アフリカ知的財産機関(OAPI):商標プラクティスの改正
アフリカ知的財産機関(OAPI)は、商標に関する手続について、効率性・利便性向上を図るべく、プラクティスを大幅に改正しました。主な変更点は下記のとおりです。
1.異議申立期間を公告後3ヶ月に短縮。公告制度を2段階に変更(1回目は異議申立のため、2回目は登録時)。
2.拒絶された場合には、分割出願が可能。また、商品と役務を1出願に含めることが可能に。
3.音商標やその他の非伝統的商標を保護。
4.無料で利用できるオンライン登録簿を導入。
5.異議申立期間を経過した後でも、先行商標権者は裁判所で先使用を証明することで所有権を取り戻すことが可能に。
6.出願~登録までの期間を約6~7ヶ月に短縮。異議申立手続は1年以内に完了する見込み。
出典: Saba Intellectual Property