リビア:新規商標出願の受付再開(2024年09月02日~)
リビア商標局は、2024年09月02日から新規商標出願の受付を再開することを発表しました。
この決定は、権限が非常に制限されていた商標局の業務再開を許可する省令の発効に基づくものです。
出典: JAH Interllectual Property
リビア商標局は、2024年09月02日から新規商標出願の受付を再開することを発表しました。
この決定は、権限が非常に制限されていた商標局の業務再開を許可する省令の発効に基づくものです。
出典: JAH Interllectual Property
カナダでは2019年06月17日の新商標法施行に伴い、ニース分類が採用されており、更新手続き前に再分類の手続きが必要でした。2024年05月30日より、再分類されていない商標登録について、商品・役務の分類を提案する『事前評価書』(Pre-Assessment Letter)の発行が試験的に開始されました。
更新期限まで1年程度を残す商標が対象で、AIが自動的に商品・役務記述に分類する初期分析を行い、審査官が正確性を確認できた件のみ発行となります。『事前評価書』によって、分類の決定や更新手続きがより簡便になることが期待できます。
出典: Smart & Biggar
アフリカ知的財産機関(OAPI)は、商標に関する手続について、効率性・利便性向上を図るべく、プラクティスを大幅に改正しました。主な変更点は下記のとおりです。
1.異議申立期間を公告後3ヶ月に短縮。公告制度を2段階に変更(1回目は異議申立のため、2回目は登録時)。
2.拒絶された場合には、分割出願が可能。また、商品と役務を1出願に含めることが可能に。
3.音商標やその他の非伝統的商標を保護。
4.無料で利用できるオンライン登録簿を導入。
5.異議申立期間を経過した後でも、先行商標権者は裁判所で先使用を証明することで所有権を取り戻すことが可能に。
6.出願~登録までの期間を約6~7ヶ月に短縮。異議申立手続は1年以内に完了する見込み。
出典: Saba Intellectual Property
世界知的財産権機関(WIPO)はマドリッド制度に関する年次報告書(Madrid Yearly Review)最新版をオンラインで公開しました。最新版では2023年のマドリッド制度の利用に関する情報とデータを提供しています。その年次報告により、国際登録出願の出願人のうち、中国の出願人が出願1件あたり最も多くのマドリッド制度加盟国を指定しました。
米国の商標権者にとって事後指定が多いのは、中国、日本、韓国、オーストラリア、メキシコの順でした。
また、国際登録の権利者は、ドイツ、米国、フランス、スイス、中国で半数以上を占めます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
2024年06月25日付で公布されたカタール商工業省知的財産部の通知において、商標に関する手続の委任状について、要件が変更されました。同日付で施行されております。
1.在外のカタール大使館・領事館にて領事認証を取得した委任状は、カタール外務省による認証が必要。
2.アラビア語以外の言語の委任状は、公認機関によるアラビア語翻訳が必要。
3.発行日より3年を超えた委任状は、カタール法務省による検印が必要。
詳細につきましては、お問い合わせください。
出典: JAH Intellectual Property、One World Intellectual Property
2024年06月06日付でWIPOから以下の通達がありました。
韓国における出願の分割は国内出願においてのみ認められておりましたが、韓国特許庁からマドリッド議定書に基づく規則第40規則(6)に基づく通知を撤回したことにより、2024年05月01日より国際登録出願においても国際登録の分割請求をWIPO国際事務局へ提出することができます。
出典: WIPO
2024年05月27日付けの中国政府のネットニュースによると、国家知識産権局は、「知的財産権保護システム構築プロジェクト実施方案」を策定し、知的財産権保護政策を含む7つの面で集中的に施策を展開することを提案しました。
審査能力に優れた権利付与システムの構築を目指し、具体的な目標として、2025年までに特許審査期間を15ヵ月に短縮し、一般的な商標登録期間を7ヵ月に安定させることが掲げられました。
出典: 中国政府網
香港知的財産局は、2024年06月28日以降、電子登録証の発行を開始することを発表しました。
なお、紙媒体の発行を請求することも可能ですが、登録査定通知の発行日から所定の期間内(商標は6週間以内、特許及び意匠は2週間以内)に申請しなければなりません。
出典: 香港知的財産局
2024年04月10日付でカザフスタン国立知的財産研究所は、2024年02月08日にカザフスタン共和国法務大臣の命令により発表された、商標、サービスマーク、地理的表示に係る審査手続の迅速化に関する詳細を公表しました。
この新しい規則により、商標出願の審査手続を7ヶ月から3ヶ月に短縮することができます。また、早期審査に係る公費は77万KZT(約275,000円)となります。
出典: S&O IP
2024年05月01日より施行された台湾商標法の一部条文改正に伴い、早期審査制度が新たに加えられました。商標出願人が即時に権利を取得する必要がある場合、事実及び理由を陳述し、早期審査料NT$6,000(区分毎)を納付した後に早期審査を申請することができます。適用条件は以下の通りです。
1.出願商標が指定している商品・役務について全て実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めているもの。
もしくは、
2.出願商標が指定している一部の商品・役務について実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めており、且つ商業的に権利を主張する必要性及び緊急性があるもの。
次の状況に該当する場合、出願人に商業的な必要性及び緊急性があると見なすことができる。
(1)第三者が出願商標を無断で使用している、または使用の準備を相当程度進めているとき。
(2)出願商標の使用について第三者から商標権侵害の警告を受けているとき。
(3)出願商標について第三者から使用許諾を求められているとき。
(4)出願商標の商品・役務の発売・提供が計画されており、且つ協力メーカーと販売または代理販売などの関連契約を結んでいるとき。
(5)出願商標の商品・役務の展示会出品が計画されており、且つ展示会運営団体と関連契約を結んでいるとき。
(6)その他の商業的な必要性及び緊急性を証明するに足りるとき。
上記2.及び(1)~(6)の規定によって即時に権利を取得する必要があると認定された早期審査の申請案件は、実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めている指定商品・役務の区分に限り、その他の使用していない、または使用の準備を相当程度進めていない指定区分について、出願人は分割または減縮の申請を行わなければなりません。
出典: 台湾経済部智慧財産局