ブラジル:審判段階での審理手順を公表
ブラジル国立工業所有権機関(INPI)は特許出願の拒絶査定不服審判段階での審理手順を公表しました。
第一審で拒絶された特許出願、実用新案出願及び発明追加証の審判手続きにおける技術査定プロセスを標準化します。
審理の標準化は、INPIの審判決定に統一性と明確性を保証するのに重要であり、文書標準化マニュアル(GEQU-GDS-MN-0001)との整合により、審判決定に対する当事者の理解を容易にします。
出典: Simoes IP Law Firm
ブラジル国立工業所有権機関(INPI)は特許出願の拒絶査定不服審判段階での審理手順を公表しました。
第一審で拒絶された特許出願、実用新案出願及び発明追加証の審判手続きにおける技術査定プロセスを標準化します。
審理の標準化は、INPIの審判決定に統一性と明確性を保証するのに重要であり、文書標準化マニュアル(GEQU-GDS-MN-0001)との整合により、審判決定に対する当事者の理解を容易にします。
出典: Simoes IP Law Firm
韓国では、特許法施行規則を改正し、2024年11月01日より施行となりました。主な改正内容は以下の通りです。
1.発明者訂正に関わる時期の制限及び証明書類の強化
2.出願願書における発明者の国籍及び居住国の記載を義務化
3.分割出願・分離出願・変更出願の審査順位規定を行政規則に委任
(原出願の審査請求順から分割出願等の審査請求順に変更予定)
4.正当な権利者に対する通知規定の削除
(当該正当な権利者は、実務上の手続きなどを通じ無権利者の出願[冒認出願]を認知しているため)
上記内容は、実用新案法施行規則においても同様に改正されています。
出典: 特許法人KOREANA
(2024年06月05日付のニュース&トピックスの続き)
2024年10月31日にミャンマーの知的財産局は、特許出願(又は実用新案出願)の受付開始を発表しました。
ミャンマーは未だ特許協力条約(PCT)に加盟していないため、パリ条約に従い、優先日又は国際博覧会の日から12ヶ月が出願期限になります。
特許(又は実用新案)制度に係る重要な情報として次のとおり挙げられます。
1.存続期間:特許出願日から20年(実用新案は出願日から10年)
2.審査:方式審査(実用新案出願は方式審査のみ)及び実体審査(特許要件:新規性、進歩性、産業上の利用可能性)
3.実体審査における対応の出願国の審査結果の利用可能(特許出願のみ)
4.早期公開制度の導入
5.異議申立期間:特許公告日から90日(実用新案は公告日から60日)
6.年金の開始年度:第3年度(実用新案は第2年度)
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants
リビア経済貿易省は2024年02月14日付で通達した委任状に関する規則を撤回しましたので、領事認証済委任状を1年毎に提出する規則は廃止となりました。(2024年02月14日付同省通達については、2024年2月22日付のニュース&トピックス「リビアにおける書類提出時の新たな規則(2024年05月01日施行)」にてご参照いただけます。)
出典: NJQ & Associates
イラク商標局は、ニース分類第11版を2025年01月より採用すると発表しました。これは、第7版を採用している現行システムからの重要な変化です。45区分の商品・役務がカバーされ、国際標準に合わせることになります。
主な変更点の一つは、これまで第42類で登録されていた役務の再分類です。既存の登録が、役務の性質に基づいて直ちに第43~45類へ再分類されるか、次回更新時に再分類されるかは、まだ明らかになっていません。
また、アルファベット順でのクラスヘディングは廃止されると見られますが、こちらも明らかになっていません。
出典: Saba Intellectual Property
韓国大法院は、医薬品の既存の有効成分にポリエチレングリコールを結合させたPEG化(PEGylation)誘導体の特許について、存続期間延長を認めない、という判断をしました。
これは、既存の有効成分と薬理効果が同一で活性が改善された誘導体は、医薬品発明の存続期間延長登録の対象発明とは認めない、という判例です。
出典: FIRSTLAW
イエメン産業貿易省は、商標出願においてカバーできる指定商品/役務の品目数の増加を承認しました。これにより、出願人は出願毎に元の4品目から最大10品目の商品/役務を指定できるようになります。
ただし、係るシステムを更新するため、この新しい方針の実施には若干の遅延が生じる可能性があります。
出典: JAH Intellectual Property
2024年10月01日、エチオピア政府は『パリ条約』と『マドリッド協定議定書』の批准を承認しました。
このニュースは同国にとって知的財産保護における重要な一歩ですが、商標所有者は、一部のアフリカ諸国における国際登録の不確実性(12ヵ月~18ヵ月以内に審査と公告を行う要件に対応できない)には留意する必要があります。
出典: Adam&Adams
2024年10月11日からイエメン商標局はニース分類第12版を正式に採用することになりました。これにより、イエメンにおける商品及び役務の分類が国際基準に準拠するようになります。
出典: Saba IP
現在、ザンビアは1957年に施行された商標法を採用していますが、2023年にザンビア議会は新しい法律に基づく2023年商標法を可決しました。この法律は地理的表示の保護、商標更新後の存続期間を10年への変更、さらにサービスマークや著名商標、団体商標などへの保護対応、多区分商標出願や登録商標5年間不使用に対する取消請求が可能となるなど、いくつかの商標法改正が署名可決されました。
また、ザンビアはニース国際分類を採用していますが、出願人は指定商品の第1~34類についてのみ商標出願が認められます。商標法改正が施行されれば、サービスの区分について商標出願を行うことが可能になります。
出典: De Beer Attorneys Inc.