中国 :「民事訴訟法」における渉外送達規則の改正について
中国の「全国人民代表大会常務委員会による『中国人民共和国民事訴訟法』改正の決定」は2023年09月01日付で審議を経て通過し、2024年01月01日より施行されます。
主な改正ポイントは以下の通り、渉外民事訴訟事件の訴訟書類の送達方法となります。
1.外国企業、外国人の訴訟代理人は送達された訴訟書類を拒否する権限がなく、受取らなければならない。
2.外国企業の中国国内の支店であれば、送達された訴訟書類を受取らなければならない。
3.外国企業が中国国内で設立した完全子会社に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
4.在外自然人が法定代表者や主要責任者を務めている中国国内企業と共同被告にあたる場合、当該中国国内企業に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
5.中国国内に住居している外国企業の法定代表者や主要責任者に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
6.訴訟当事者は具体的な状況に応じて書類送達方法を選択することが可能となる。
7.公示送達期間は、3ヵ月から60日に短縮される
出典: NTD IP ATTORNEYS