ユーラシア特許庁:公費の値上げ
ユーラシア特許庁(EAPO)の公費が平均20-30%の値上げとなり2024年01月01日に発効されます。
出典: Vakhnina & Partners
ユーラシア特許庁(EAPO)の公費が平均20-30%の値上げとなり2024年01月01日に発効されます。
出典: Vakhnina & Partners
アラブ首長国連邦(UAE)の内閣は最近、特許、意匠及び実用新案に焦点を当て、経済省が提供するサービスに対する2023年閣僚会議決議第112号を公布しました。
この決議は、前回の2020年閣僚会議決議第20号の影響を受けたすべてのゼロレーティング サービスに対する公的手数料の復活を伴うものです。
改定された料金体系は、年金、公開(公告)、譲渡、補正、現状回復などを含むさまざまなサービスに反映されるものとなります。
また、迅速な審査、請求項数に応じた料金、マイナーな訂正の再審査などの新たなサービスも導入されています。
さらに、学術団体向けに料金の引き下げを特徴とする改定料金表が適用されます。
この決議は、2023年11月13日付で官報に公布され、公布後60日以内となる2024年01月13日に発効する予定です。
出典: AGIP
韓国では2023年12月01日より 国際意匠登録出願に対する個別指定手数料が次のように変更されます。(いずれもスイスフラン)
▪ 意匠の申請: 184→162/意匠
▪ 最初の更新: 296→260/意匠
▪ 2 回目の更新: 699→615/意匠
▪ 3 回目の更新: 806→710/意匠
出典: WIPO
2023年03月08日、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に締結しました。2023年11月07日より、中国と日本の間で発効します。条約は香港およびマカオに引き続き適用されます。
11月07日より、日本の官公署が発行する公文書に対して、アポスティーユ認証を日本で取得することで証明され、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。私文書(委任状、宣言書等)にも公証およびアポスティーユ認証で足りることとなります。なお、アポスティーユを取得しても、文書が中国の提出先に受理されない場合もありますので、事前に中国提出先に具体的な要件を確認する必要があります。
出典: 中国大使館
ガザ地区における知的財産に関する全ての期限は、現在の状況により次なる通知があるまで全て延期されることなりました。
出典: NJQ & Associates
ブラジルは、経済競争力の向上および国家繁栄のため、2年以内に下記の目標を達成するよう、国家知的財産戦略(ENPI)行動計画を策定しました。この行動計画は、2023年10月18日付官報に掲載されたブラジル特許商標庁規則第8号によるもので、規則は2023年11月01日に発効となります。
(1)特許出願は、審査期間を3年に短縮する
(2)商標登録件数世界第3位 / 意匠出願数世界第11位
(3)知的財産に関する指導や研修の恩恵を受けるイノベーション・プロジェクトの数を227から450に増やす
この他、知的財産に関する社会的認識を高めるとともに、行政機関や規制の整備を進め、知的財産の戦略的利用の促進が提案されています。
出典: Daniel Law、ブラジル開発商工サービス省(MDIC)
2023年10月18日にミャンマー国家行政評議会(SAC)は、2019年に制定された工業意匠法の施行日を2023年10月31日に設定する旨の第217/2023号通知を発行しました。
また、ミャンマー商務省より2023年09月29日付公告第67/2023号で公表しました規則(意匠登録の詳細な手順とガイドライン)も意匠法の施行日に施行されます。
但し、工業意匠法及び同規則の発効日が発表された現在は、ミャンマーの知的財産局(IPD)による願書様式と公式手数料の発表が待たれる状況です。
なお、出願の言語としてミャンマー語または英語が認められます。出願手続きに必要な書類として、出願人の情報、創作者の情報(国籍など)、意匠登録のための国際分類(ロカルノ分類)、委任状(公証要)、意匠図面、意匠の説明(最大100字)などが含まれます。
出典: Tilleke & Gibbins
(2023年08月28日付ニュース&トピックスの続き)パキスタンの新意匠令2023の主な特徴は次のようになります。
・意匠登録のための国際分類(ロカルノ分類)第14版が採択され、クラス数が12から32クラスへと増加。
・意匠記載の表現方法としては、意匠の図面、写真,若しくは3次元モデル又はこれらの複合、その他の視覚に訴える表現(白黒、カラー)が可能。
・出願人はオフィスアクションの応答期限が2か月間与えられるが、追加費用の支払いで6か月間にまで延長可能。
出典: JAH Intellectual Property
2024年01月01日より、カナダ特許庁における手続きに係る公費が大幅に値上げとなります。
例えば、特許出願手続き、実体審査請求手続きの公費については、それぞれ約32%、約36%の値上げになります。
その一方、小規模事業体の適用条件について「従業員数が50人以下」から「従業員数が100人未満」に緩和されます。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
≪https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/what-you-need-know-about-upcoming-changes-cipos-fees≫
出典: カナダ特許庁
中国の「全国人民代表大会常務委員会による『中国人民共和国民事訴訟法』改正の決定」は2023年09月01日付で審議を経て通過し、2024年01月01日より施行されます。
主な改正ポイントは以下の通り、渉外民事訴訟事件の訴訟書類の送達方法となります。
1.外国企業、外国人の訴訟代理人は送達された訴訟書類を拒否する権限がなく、受取らなければならない。
2.外国企業の中国国内の支店であれば、送達された訴訟書類を受取らなければならない。
3.外国企業が中国国内で設立した完全子会社に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
4.在外自然人が法定代表者や主要責任者を務めている中国国内企業と共同被告にあたる場合、当該中国国内企業に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
5.中国国内に住居している外国企業の法定代表者や主要責任者に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
6.訴訟当事者は具体的な状況に応じて書類送達方法を選択することが可能となる。
7.公示送達期間は、3ヵ月から60日に短縮される
出典: NTD IP ATTORNEYS