サウジアラビア:外国公文書の領事認証が不要
サウジアラビアは、2022年12月07日に外国公文書の領事認証を不要とするハーグアポスティーユ条約の締約国になりました。
従って、締約国によって発行された文書は、領事認証を不要とし、アポスティーユの取得のみとなります。
なお、2022年12月07日以前に行った出願で公文書の提出が保留されているものについても適用されるか未だ明らかではありません。
出典: BUREAU JOSEPH
サウジアラビアは、2022年12月07日に外国公文書の領事認証を不要とするハーグアポスティーユ条約の締約国になりました。
従って、締約国によって発行された文書は、領事認証を不要とし、アポスティーユの取得のみとなります。
なお、2022年12月07日以前に行った出願で公文書の提出が保留されているものについても適用されるか未だ明らかではありません。
出典: BUREAU JOSEPH
台湾特許庁(TIPO)は2023年01月以降に登録証について電子版を発行することになります。
なお、電子版ではなく、紙媒体による発行を選択することも可能です。
出典: 台湾特許庁
台湾特許庁(TIPO)は2023年01月以降に登録証について電子版を発行することになります。
なお、電子版ではなく、紙媒体による発行を選択することも可能です。
出典: 台湾特許庁
2022年11月01日に改正された韓国特許法施行令により、この日から2023年10月31日までの期間に限り半導体の先端技術に関する特許出願が優先審査の対象に追加されました。
但し、特許出願が優先審査の対象となるには、出願人が半導体関連製品等を韓国国内で生産しているか、生産準備をしていることが求められます。
韓国国内で半導体関連製品の生産設備をもたない出願人でも、従来通り特許庁長官が指定した機関に先行技術調査を依頼するか、PPHを申請することで優先審査を受けることができます。
出典: Lee International
(2022年08月19日及び2022年09月20日付ニュース&トピックスの続き)
ベトナム政府は、2023年01月01日に改正知的財産法を発効するため、新政令を制定・公布します。現在、新政令の草案を作成し、評価、検証を行っている段階であり、2022年末までに承認される予定です。
新政令は、従前の規定を改正及び補足した上で、以下の新しい規定を追加しています。
・特許及び秘密特許のセキュリティ管理に関する規定
・ハーグ協定に基づく意匠出願、および意匠登録の取消・無効に関する規定
・特許権者に対する補償金に関する規定
出典: Tilleke & Gibbins
(2022年08月19日及び2022年09月20日付ニュース&トピックスの続き)
ベトナム政府は、2023年01月01日に改正知的財産法を発効するため、新政令を制定・公布します。現在、新政令の草案を作成し、評価、検証を行っている段階であり、2022年末までに承認される予定です。
新政令は、従前の規定を改正及び補足した上で、以下の新しい規定を追加しています。
・特許及び秘密特許のセキュリティ管理に関する規定
・ハーグ協定に基づく意匠出願、および意匠登録の取消・無効に関する規定
・特許権者に対する補償金に関する規定
出典: Tilleke & Gibbins
韓国大法院が公開した『2022年司法年鑑』によると、昨年大法院(日本の最高裁に相当)、特許法院(日本の知財高裁)に受け付けられた知的財産訴訟1,267件のうち約60%が特許訴訟でした。
1審の特許訴訟のうち、原告が敗訴した事件は全体の49.6%(295件)、取り下げは19.7%(117件)でした。
また、大法院の特許訴訟のうち、上告棄却が全体の83.9%(135件)、訴え・上告の取り下げが7件(4.3%)でした。
出典: HA & HA
TRIPS協定下、後発開発途上国であるバングラデシュは、医薬品及び農薬製品に関連する発明について審査を2033年まで遅らせるため、「ブラックボックス(又はメールボックス)」として提出された出願に対する審査を保留していました。
今般、バングラデシュ特許庁は、2022年09月18日付の通知をもって、この出願制度を閉鎖し、提出された全ての「ブラックボックス(又はメールボックス)」出願の却下を発表しました。
出典: Lysaght Co.
韓国大法院は、特許明確性について「通常の技術者が特許請求の範囲の記載により発明を明確に把握できる場合、明確性の判断基準を満たす」旨の判断を示しました。
この判断は「魚類の精液又は卵から分離されたDNA断片の混合物」の特許の無効審決に対する審決取り消し訴訟で行なわれました。
訴訟では、DNA断片の混合物のクレームについて、「難溶性」、「分子式の平均」という表現は不明確かどうかが争われました。裁判所は、これらの表現は上述の基準に照らして明確である、と判断しました。
出典: FIRST LAW IP NEWS
台湾特許法施行細則は、2022年10月20日付で改正・施行となりました。
主な改正点は次のとおりです。
1.第67条(質権の設定登録)に係る手続の際に特許証(登録証)の提出が不要となりました。
2.第80条(特許証書の再発行の手続)に必要な理由が明確に規定されました。
出典: 台湾特許庁