ブラジル:産業財産法第229C条の規定の廃止
ブラジル産業財産庁に出願された医薬品関連の特許出願について同国国家衛生監督局(ANVISA)による事前の同意を必要とする義務規定(産業財産法第229C条)は、新しい法令14.195号により廃止されました。
出典: Simoes IP
ブラジル産業財産庁に出願された医薬品関連の特許出願について同国国家衛生監督局(ANVISA)による事前の同意を必要とする義務規定(産業財産法第229C条)は、新しい法令14.195号により廃止されました。
出典: Simoes IP
2021年09月13日より、ベネズエラの特許及び商標に係る手続きの公費が全面的に値上げされました。
出典: HOET & Partners
アラブ首長国連邦(U.A.E.)は、知的財産権(工業所有権)に関する新しい連邦法(2021年連邦法第11号)を、政府官報第706号にて公布しました。2021年末までに本法の施行規則が起案されますが、それまでは現行法の規定が適用されます。新法の内容は以下の通りです。
・12ヵ月のグレースピリオド制度の導入(新規性喪失の例外)
・早期審査の請求が可能になる
・意匠権の存続期間は最大20年間に延長される(現行は10年)
・用途を限定した物のクレームが認められる
出典: NJQ & Associates
アラブ首長国連邦(U.A.E.)は、知的財産権(工業所有権)に関する新しい連邦法(2021年連邦法第11号)を、政府官報第706号にて公布しました。2021年末までに本法の施行規則が起案されますが、それまでは現行法の規定が適用されます。新法の内容は以下の通りです。
・12ヵ月のグレースピリオド制度の導入(新規性喪失の例外)
・早期審査の請求が可能になる
・意匠権の存続期間は最大20年間に延長される(現行は10年)
・用途を限定した物のクレームが認められる
出典: NJQ & Associates
ウルグアイ特許庁は、特許及び実用新案に係る出願の審査に関し、他国の審査結果を利用する審査促進手続き(PRP)を、2021年10月01日から開始すると発表しました。PRP申請後、審査は通常60日以内に行われます。PRPの利用要件は下記の通りです。
・公開済みかつ実体審査中の出願であって、特許庁から審査報告が発行されていないこと
・同一の発明または実用新案が、他国で特許査定となっていること
必要な情報及び書類
・本出願と対応外国出願が同一であることの証明(特許公報の書誌情報等)
・対応外国出願の特許査定書及び庁発行のオフィシャルアクションの写し
・対応外国出願の許可クレーム
・本出願と対応外国出願のクレーム対応表(本出願クレームは対応出願の許可クレームと同等以下であること)
(上記提出書類が外国語の場合は、スペイン語訳が必要となります)
出典: VANRELL INTELLECTUAL PROPERTY
ウルグアイ特許庁は、特許及び実用新案に係る出願の審査に関し、他国の審査結果を利用する審査促進手続き(PRP)を、2021年10月01日から開始すると発表しました。PRP申請後、審査は通常60日以内に行われます。PRPの利用要件は下記の通りです。
・公開済みかつ実体審査中の出願であって、特許庁から審査報告が発行されていないこと
・同一の発明または実用新案が、他国で特許査定となっていること
必要な情報及び書類
・本出願と対応外国出願が同一であることの証明(特許公報の書誌情報等)
・対応外国出願の特許査定書及び庁発行のオフィシャルアクションの写し
・対応外国出願の許可クレーム
・本出願と対応外国出願のクレーム対応表(本出願クレームは対応出願の許可クレームと同等以下であること)
(上記提出書類が外国語の場合は、スペイン語訳が必要となります)
出典: VANRELL INTELLECTUAL PROPERTY
米国特許商標庁(USPTO)は、審判段階での審理を促進するため、2020年07月02日より1年間の早期審理試行プログラム(Fast-Track Appeals Pilot Program)を実施していましたが、この度、同プログラムがさらに1年間延長されました。概要は以下の通りです。
・申請受理日から6ヶ月以内に審決を下すことが目標
・1年目の平均審理期間は2.2ヶ月であった(通常は13~14ヶ月)
・2022年07月02日まで実施、四半期ごとの申請上限数は125件
・申請要件(対象):
特許、意匠(デザイン特許)、植物特許の(再発行出願でない)オリジナル出願であり、特許審判部(PTAB)に係属中のもの(審判請求書を提出し、審判番号通知が発行済)
・利用申請書とUS$420の手数料が必要
出典: Osha Bergman Watanabe & Burton LLP
インドネシア特許庁は長らく待ち望まれていた医薬用途クレームの新しい特許審査ガイドラインを最近発行しました。
新しい審査ガイドラインでは新規化合物に関する医薬用途クレーム(第1医薬用途クレーム)についてはスイス型クレーム(病気Yの治療薬製造のための化合物Xの使用)、目的限定型の製品クレーム(EPC2000)形式(病気Yの治療に使用する化合物X)及び「病気Yを治療するための化合物Xの使用」形式を認めています。
さらに既知の化合物に関する医薬用途クレーム(第2医薬用途クレーム)については目的限定型の製品クレーム形式が認められます。
出典: SPRUSON & FERGUSON
中国特許庁は2020年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許 : 1,497,159件(前年比6.9%増)
実用新案 : 2,926,633件(前年比29%増)
意匠 : 770,362件(前年比8.3%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本 : 47,862件(前年比2.0%減)
アメリカ : 37,880件(前年比4.0%減)
韓国 : 16,725件(前年比4.4%増)
出典: 中国知的財産局
中国特許庁は2020年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許 : 1,497,159件(前年比6.9%増)
実用新案 : 2,926,633件(前年比29%増)
意匠 : 770,362件(前年比8.3%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本 : 47,862件(前年比2.0%減)
アメリカ : 37,880件(前年比4.0%減)
韓国 : 16,725件(前年比4.4%増)
出典: 中国知的財産局