欧州特許機構:カンボジア特許庁との認証協定の締結
(2017年04月03日付のニュース&トピックスの続き)
欧州特許機構とカンボジア特許庁との認証協定は2018年03月01日に正式発効されます。
発効日以降に行った欧州特許出願(PCT出願に基づく欧州広域段階移行出願を含む)に適用されます。但し、医薬品特許及び発効日より前に特許付与された欧州特許は適用の対象外となっております。認証請求手続には、欧州特許公告日から3ヶ月以内に欧州特許庁に所定公費を納付のうえ、更にカンボジア特許庁に公告料を納付すると共に欧州特許の英訳と同クメール語翻訳文を提出することが必要です。
出典: Tilleke & Gibbins