ミャンマー:新登録法関連情報
2018年10月01日に施行された「新登録法2018」第18条によると、2018年10月18日以降に登記所に提出する商標登録、更新、名義/住所変更、譲渡における宣言書他すべての書面は、A ミャンマー語で記載しなければならず、B ミャンマー語以外の言語で記載されている場合、ミャンマー語の翻訳及びそのミャンマーでの公証が求められることになりました。
出典: U Nyunt Tin Associates Int'l Limited
2018年10月01日に施行された「新登録法2018」第18条によると、2018年10月18日以降に登記所に提出する商標登録、更新、名義/住所変更、譲渡における宣言書他すべての書面は、A ミャンマー語で記載しなければならず、B ミャンマー語以外の言語で記載されている場合、ミャンマー語の翻訳及びそのミャンマーでの公証が求められることになりました。
出典: U Nyunt Tin Associates Int'l Limited
代表者でない者による署名の委任状には公証又は署名者が法人を代表して署名する権限があることを証明できる書面を添付する必要がありましたが、今般、委任状の要件の緩和により 2018年08月10日以降に提出する委任状に関しては、特別な委任事項(放棄/審判請求など)の場合を除き、公証又はその権限があることを証明できる書面の提出は不要になりました。
出典: YOU ME PATENT & LAW FIRM
韓国の不競法が改正され(2018年07月18日施行)、保護標識対象が拡大され、またアイデア奪取行為が不正競争行為として新設されました。具体的には、「商品販売・サービス提供方法又は看板・外観・室内装飾等の営業提供場所の全体的な外観」をも「標識」として定義し、国内に広く知られている場合、保護対象に該当すると規定しています。さらに、取引関係において提供されるアイデアを提供目的に反して無断で使用するアイデア奪取行為を不正競争行為の類型として新設しています。
出典: Lee International
韓国特許庁は2018年07月より、特許、実用新案、商標、デザインの登録証について、従来の紙媒体と併行して電子媒体での発行を開始すると発表しました。
権利の設定登録時に、紙媒体もしくは電子媒体のいずれかを選択する形になります。
スマートフォンなどで登録証に表示されているQRコードをスキャンすると、該当案件の権利者情報、 年金の納付状況、権利の法的状態などもリアルタイムで確認することができるようになります(韓国語のみ)。
出典: Lee International
新しい知的財産法第38/NA号が公表され、2018年06月10日より発効されました。
主な改正点は次のとおりです。
①用いる技術を問わず全てのブロードキャストが著作権保護対象となる。
②異議申立を目的とする公開制度の導入。
③3D画像およびアニメーション画像が商標登録対象となる。
④UPOV条約に基づく植物多様性条項の改定。
⑤行政救済措置、税関の職権、刑事裁判所などの執行手続の改善。
出典: LEHACORP CO. LTD.
(2018年02月06日付のニュース&トピックスの続き)
ベトナム国家知的財産庁へのPPH申請について、2018年分の申請は2018年04月03日に申請件数が1年の上限100件に達したため、受付を停止致しました。
来年度以降のPPH申請の受付については未定ですが、詳細が分かり次第、こちらでお知らせ致します。
出典: 日本特許庁
シンガポール特許庁は、世界知的所有権の日である2018年04月26日よりフィンテック関連発明の特許取得の迅速化に関する取組を開始しました。この取組により、6ヶ月という短期間で特許を取得することが期待されています。
条件としてフィンテック関連発明であること、同国が最初の出願国であること、出願と同時に調査請求及び審査請求を行うこと、請求項が20項以内であることなどが挙げられています。
出典: シンガポール特許庁
タイ特許庁は、公聴会で得た意見に基づき、8月までに商務省の審議用に特許法改正案を提出予定です。立法プロセスを経て改正された特許改正法は2019年の早い時期に施行されます。
現在公表された草案の主な改正点には、①新規性の世界公知公用基準の採用、②不特許事由(手術方法)の追加、③実体審査請求期間の変更(公開日から5年→出願日3年)などが含まれています。
出典: TILLEKE & GIBBINS
韓国特許庁は、2018年04月24日付で、特許出願の優先審査の対象に下記7つの第4次産業革命関連の技術分野を追加しました。
1)人工知能、2) モノのインターネット、3) 3Dプリンティング、4) 自立走行車、5) ビッグデータ、6) 知能型ロボット、7) クラウドコンピューティング。
先行技術調査結果と共に申請した出願が要件を満たした場合、6ヶ月以内に審査結果を受けられます(手数料:20万ウォン、(約2万円))。
出典: Lee International
2018年02月15日付けで上院での審議が終了、次に下院で審議される。連邦議会で最終審議がなされた後、最終承認のため最終版が大統領に提出されるのは今年6月の見込み。
登記法に代わる新知財法の制定後、特許手続きは国際基準と調和することとなり、意匠登録は出願の日から5年、その後5年間の延長が2回可能となる。
出典: AGELESS