マカオ:経済局の名称変更
マカオ経済局の名称「Macau Economic Services」は、2021年02月01日より「Economic and Technological Development Bureau」に変わります。
出典: RP macau
マカオ経済局の名称「Macau Economic Services」は、2021年02月01日より「Economic and Technological Development Bureau」に変わります。
出典: RP macau
2020年11月23日、ベトナム知財局から委任状を含む全ての提出書類について代表者の署名を求める通知が発令されました。これまでは代表者から委任を受けている署名者による署名でも受理されていましたが、今後は代表権者による署名が必要となります。
その他の者による署名には、出願人を代表して署名する権限がある旨の証明が必要になります。その証明ができない場合、提出書類は領事認証を受けなければなりません。
出典: Tilleke & Gibbins および Investpro & Associates
(2020年10月29日付のニュース&トピックスの続き)
インドで特許法施行規則改正が改正され、特許実施報告の年度が「04月01日から翌年03月31日まで」に変更されました。
2020年03月31日以前に取得した特許に関しては、2020年04月01日から2021年03月31日までの年度についての実施報告を2021年09月30日までにする必要があります。それ以降の年度については次の年度の09月30日までに実施報告する必要があります。
出典: De Penning & De Penning
インドで特許法施行規則改正が下記のように改正されました(2020年10月19日施行)。
1.特許実施報告の年度が「04月01日から翌年03月31日まで」に変更されました。
2.国際出願の優先権証明書が国際公開前に国際事務局または受理官庁に提出されなかった場合、インドに国内移行する出願人は優先権証明書の提出が求められます。
3.クレームの発明が優先権の利益を受けられるかどうかが特許性判断に関係する場合と、基礎となる国際出願がPCT規則4.18及び20.6の適用を受けた場合に限り、出願人は優先権証明書の認証付英訳本の提出が求められます。
出典: De Penning & De Penning および Chadha & Chadha
韓国では、特許及び不正競争防止法に導入された懲罰的損害賠償制度を商標及びデザインにまで拡大するための商標法及びデザイン保護法改正案が、2020年09月24日付で国会本会議を通過し、2021年04月に施行される予定です。故意に商標権やデザイン権を侵害した場合の賠償額は、損害として認められた金額の最大3倍までとし、損害額算定方式の一つであるロイヤリティー算定基準が「通常受け取ることのできる金額」から「合理的に受け取ることのできる金額」に改正されました。
出典: Lee International IP & Law Group
韓国では最近、意匠一部審査登録の対象品目の拡大、及び意匠の図面要件の緩和を主な内容とする改正デザイン保護法施行規則が2020年09月01日付で施行されました。また、韓国特許庁は、日本特許庁との間で意匠出願の優先権証明書類の電子的交換を実施していますが、同様に電子的交換の可能な対象国としてオーストラリアなどが追加されたことに伴い、2020年10月01日からは15カ国の特許庁(WIPO及びEUIPOを含む)とも意匠出願の優先権証明書類の電子的交換が可能になります。
出典: KIM & CHANG
2020年07月27日より、カンボジア特許庁はPCT国際出願に基づく国内段階移行期限の2ヶ月の猶予期間の導入に伴う追加手数料を徴収するほか、特許出願及び実用新案に係る公開料も徴収することになりました。
出典: Tilleke & Gibbins
2020年10月01日より、オーストラリアの特許、商標及び意匠に係る公費が全面的に値上げされます。詳細につきましては、リンクをご参照下さい。https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/fee-review-2019-2020/Fee-Changes-2020
出典: オーストラリア特許庁
(2020年02月27日付ニュース&トピックスの続き)2020年07月27日、インド特許庁は2020年08月10日から特許出願の日本-インド間のPPH申請を追加で9件受け付けると発表しました。インド特許庁では2020年02月25日に追加でPPH申請を受け付けましたが、受け付けた44件のうち9件がPPH申請の要件を満たさなかったため、追加で申請を受け付けることになりました。
出典: Chadha & Chadha
①拒絶査定の送達日から再審査での査定まで(従来は再審査請求まで)における出願人の責に帰す 遅延による期間、及び審査に必要な書類が審査請求日から8カ月を超過して提出された場合、その 超過期間は、特許調整期間から除かれることになりました。②麻薬取締法に基づいて承認された麻薬、向精神薬が特許権存続期間延長の対象となりました。これらの変更は2020年07月14日に施行されました。
出典: LEE INTERNATIONAL IP & LAW GROUP