中国:公費の改定
中国特許庁は一部の公費を改定し、2018年08月01日より実施することになりました。主な改定は次のとおりです。①登録料及び公告印刷料の納付が不要。②登録年金減免を受けられる年度の延長(登録査定当年から6年→10年)。③初回審査意見通知に応答することなく当該応答期限満了迄に出願を取り下げることにより実体審査料の50%を返還。
出典: SANKO & CO.
中国特許庁は一部の公費を改定し、2018年08月01日より実施することになりました。主な改定は次のとおりです。①登録料及び公告印刷料の納付が不要。②登録年金減免を受けられる年度の延長(登録査定当年から6年→10年)。③初回審査意見通知に応答することなく当該応答期限満了迄に出願を取り下げることにより実体審査料の50%を返還。
出典: SANKO & CO.
2018年04月26日付中国の国家知識産権局が主催したプレスリリースによれば、本年末迄に 商標審査期間 (国際登録出願を含む) を6ヵ月間に短縮し、さらに2020年には4ヵ月以内に短縮する計画が公表されました。
出典: 中国商標局
(2017年09月28日付のニュース&トピックスの続き)
カンボジア特許庁と中国特許庁との認証協定が2018年03月28日に正式発効されます。
発効日以降に、特許権が存続中かつ出願日が2003年01月22日より後である中国特許をカンボジアの国内特許として確認登録を請求することができます。確認登録請求手続には、中国特許庁発行の証明書類と同クメール語翻訳文の提出が必要です。
出典: PATON CO., LTD.
中国の特許証はこれまで、特許証および公告公報の全頁を纏めた冊子で発行されておりました。
しかしながら、
①2018年03月02日~2018年04月23日の間に登録・公告される特許については、特許証および公告公報の「フロント頁のみ」を纏めた冊子で発行されます。
②2018年04月24日以降に登録・公告される特許については、公告公報のフロント頁も添付されなくなり、冊子ではなくなります。代わりに、特許証に公告番号および特許権者の住所情報が記載されるようになります。
出典: 中国特許庁
2018年03月01日に中国の湖南省の長沙に知財専門法廷が設置されました。中国での知財専門の裁判機関は、現在、3つの知財専門法院(北京、広州、上海)と15の知財専門法廷(天津、成都、深セン、武漢、南京、杭州、蘇州、合肥、寧波、福州、済南、青島、西安、鄭州、長沙)で計18箇所となります。
出典: Chofn IP