中国:最高人民法院、補足実験データを審理の対象に
中国最高人民法院は、医薬品に関する特許無効審決の取り消し訴訟において、権利者が出願日以降に提出した補足実験データを審理の対象としました。
補足実験データが審理の対象となるのは、直接証明しようとする要証事実が原特許出願に明示的に記載または暗黙的に開示されている場合です。
出典: Foundin IP
中国最高人民法院は、医薬品に関する特許無効審決の取り消し訴訟において、権利者が出願日以降に提出した補足実験データを審理の対象としました。
補足実験データが審理の対象となるのは、直接証明しようとする要証事実が原特許出願に明示的に記載または暗黙的に開示されている場合です。
出典: Foundin IP
世界知的財産権機関(WIPO)はマドリッド制度に関する年次報告書(Madrid Yearly Review)最新版をオンラインで公開しました。最新版では2023年のマドリッド制度の利用に関する情報とデータを提供しています。その年次報告により、国際登録出願の出願人のうち、中国の出願人が出願1件あたり最も多くのマドリッド制度加盟国を指定しました。
米国の商標権者にとって事後指定が多いのは、中国、日本、韓国、オーストラリア、メキシコの順でした。
また、国際登録の権利者は、ドイツ、米国、フランス、スイス、中国で半数以上を占めます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
中国特許庁は2023年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,677,701件(前年比3.6%増)
実用新案:3,063,928件(前年比3.8%増)
意匠:820,361件(前年比3.2%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:46,236件(前年比2.2%増)
アメリカ:40,380件(前年比6.3%減)
韓国:20,016件(前年比9.6%増)
出典: 中国特許庁
2024年06月08日から2029年06月07日まで、アフリカ広域知的財産機関(African Regional Intellectual Property Organization ; 略称ARIPO)は、中国国家知識産権局(CNIPA)と提携して二局間特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムを実施することになりました。
出典: Adams & Adams
2024年07月15日付けの新華社通信によると、国家知識産権局は、このほど「特許オープンライセンス制度の全面的推進に関する通知」を通達しました。
特許権者が自己特許について、ライセンス料とその支払い方法を提示し、自発的にオープンライセンス声明を提出すると、当局は申請されたオープンライセンスを公告します。取得希望者は設定された料金を支払うことで、ライセンスを取得できます。また、すべてのライセンシーは平等に扱われます。
通知では更に、特許権者にオープンライセンス声明を規範的に提出し、ライセンス料を合理的に見積もるよう指導する等、多方面から本制度の効率的な運用の促進を求めています。
出典: 中国政府網
2024年05月27日付けの中国政府のネットニュースによると、国家知識産権局は、「知的財産権保護システム構築プロジェクト実施方案」を策定し、知的財産権保護政策を含む7つの面で集中的に施策を展開することを提案しました。
審査能力に優れた権利付与システムの構築を目指し、具体的な目標として、2025年までに特許審査期間を15ヵ月に短縮し、一般的な商標登録期間を7ヵ月に安定させることが掲げられました。
出典: 中国政府網
中国知的財産局の2024年05月16日付第581号公告により、2024年06月01日以降発行する登録証(発明、実用新案、意匠)の様式が表面、裏面の2ページから、表面のみの1ページに変更されます。
主な変更点は、今まで裏面にあった出願時の「出願人名」と「発明者氏名」がより目立つよう表面に記載されることとなります。
出典: 中国特許庁
中国知識産権局は2024年01月20日に「書誌的事項一括変更業務処理に関する通知」を出しました。
複数の特許出願又は特許権について書誌的事項の一括変更ができるようになりました(実用新案、意匠についても同様です)。
主な内容は
1.一括変更件数上限はない。
2.変更事項によっては公費発生は必要。
3.結果公告は1回のみ。
これにより関連手続きの効率向上が期待できます。
出典: 上海専利商標事務所
現在、中国の企業機密保護に関する法律は、反不正当競争法第9条と刑法第219条に限られていますが、中国江蘇省は2024年01月08日付で初の「企業機密侵害刑事事件処理ガイドライン」を発表しました。
当該ガイドラインは企業機密侵害の刑事事件を処理するための要件を明確に定義し、権利者の実質的な損失状況を判断する主な基準を明確にしています。また、事件処理する際に技術鑑定を委託するかどうかの判断も事案の具体的な状況を総合的に考慮して行うと明記されており、企業機密侵害の刑事事件処理における長年の論争や課題にとって重要な指針を提供するものとなります。
出典: S&O IP
中国国家知識産権局は、2024年02月01日より施行される新たな「地理的表示製品保護弁法」を発表しました。7章36条からなるこの包括的な法的枠組みは、旧品質監督検査検疫総局が2005年に制定した「地理的表示保護条例」を大幅に強化したものです。
同弁法に基づいて、地理的表示製品の定義、特徴、認定の具体的な基準を明確にしており、特に真正性、地域性、特異性、関連性という4つの特徴が必要となります。
出典: S&O IP