中国:無効請求人の主体要件に関する改正
2025年11月13日、中国国家知識産権局は「特許審査指南」を改正する決定を公布し、代理機関が自己名義で出願または無効請求を行うことは禁止となりました。悪意のある無効請求を規制するのが目的です。
出典: 上海専利商標事務所
2025年11月13日、中国国家知識産権局は「特許審査指南」を改正する決定を公布し、代理機関が自己名義で出願または無効請求を行うことは禁止となりました。悪意のある無効請求を規制するのが目的です。
出典: 上海専利商標事務所
中国の全国人民代表大会常務委員会が第1回目の読会で審議した『商標法改正草案』を2025年12月27日付で公表し、45日以内に(2026年02月10日まで)一般からの意見募集を開始しました。
前回の改正草案で注目されていた「同一商標の再登録または重複登録の制限」や「5年毎の商標使用の状況説明義務」、「悪意による商標登録の強制移転」などの条項はいずれも除外されました。
新改正草案で注目すべきまたは追加された項目は、次の通りとなります。
1.著名商標は未登録でも非類似商品において保護を受けることが可能となる。
2.不正競争行政取締事件及び不正競争民事訴訟において著名商標を認定することが可能となる。
3.旧法第4条と第44条第1項を統合し、「正常な生産や経営活動の需要を明らかに超える商標出願行為」及び「欺瞞する手段または不正な手段による商標出願行為」に係る二種類の悪意登録への規制。
4.悪意による登録商標への処罰。
5.不使用または不正使用の登録商標について、国家知識産権局は職権によって登録を取り消すことが可能となる。
6.保護登録対象に動きの商標を追加。
7.異議申立期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮。
8.1年間の商標登録禁止期間の適用は、「不使用取消・無効審判・未更新」から「登録抹消」へ範囲が縮小される。
一般からの意見を踏まえて草案に更なる調整を加え、 全国人民代表大会常務委員会による第2回目と第3回目の読会で審議されることとなります。新商標法は2026年に改正、公布される見込みです。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
中国の国家知識産権局(CNIPA) は、商標の異議申立・不使用取消請求・無効審判請求に関する答弁通知について、従来、原本を現代理機構に送付し、写しをほかの関連代理機構にも送付していましたが、その送達方法を中止し、下記の四つの送達パターンに変更になりました。
1.中国国内の出願人への答弁通知送付は、代理機構宛ではなく出願人のみに送付されます。
2.外国企業または個人名義への答弁通知送付は、2014年05月01日以降に出願された場合、出願書中の外国出願人の国内受取人欄に記載された受取人に送付されます。
3.2014年05月01日より以前に出願された外国企業または個人名義の商標について、当時の出願書において国内受取人欄がなかったため、CNIPAは、当該商標の最後に行った手続 (更新、変更申請など) の代理機構に答弁通知を送付します。
4.国際登録の中国指定の商標は、CNIPAから拒絶通知など受けなかった場合、国際事務局(WIPO)のデータに記載された代理人または商標所有者へ答弁通知が送付されます。書類紛失のリスクを回避するためには、係る商標の登録証明書をCNIPAに取得申請し、中国国内での書類受取人情報が当局データに記録させることを推奨します。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
中国の医薬品分野の特許無効宣告手続において、特許権者が原始実験データを反証として審理部門に提出する際、原始実験データ原本を法廷においてのみ提示し、請求人が現場で確認し質証意見を述べること、審理を非公開とすることを認めるよう審判委員の合議体に要請しました。これに対し、合議体は要請を認めませんでした。
特許権者の要求を認めなかった理由は下記2点です。
1.原始実験データの核心要素を開示しないことは「公開の代償としての保護」の原則に反する。
2.請求人が法廷で複雑な原始実験データを確認するだけでは実質的な審理を完了することは困難。
出典: 上海専利商標事務所
中国の国家知識産権局(CNIPA)の公式オンライン商標申請システムのアップグレードが完了し、2025年10月20日午前9時に正式運用開始予定です。
これに伴い、10月16日午後8時から10月20日午前9時までに公式システムが一時的に閉鎖され、申請手続ができなくなります。また、申請の受付が再開されても申請件数が急増し、システムへの負担により通知の交付遅延など問題が生じる可能性も予想されます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
中国特許庁は2024年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,828,054件(前年比9.0%増)
実用新案:3,184,652件(前年比3.9%増)
意匠:819,213件(前年比0.1%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:45,201件(前年比2.2%減)
アメリカ:39,584件(前年比2.0%減)
韓国:21,040件(前年比5.1%増)
出典: 中国特許庁
(2025年03月28日付ニュース&トピックスの続き)
中国の国家知識産権局(CNIPA)は、2023年03月に発表した《登録商標3年間不使用に対する取消請求》の規定について、請求人による請求対象商標の不使用証拠資料(対象商標所有者の経営状況、対象商標の市場調査、オンライン検索など)の提示義務を明記修正し、2025年05月26日付で発表しました。
請求人は請求対象商標の不使用証拠資料を提示しない場合、補正指令が発せられます。
出典: 中国国家知識産権局商標局
中国国家知識産権局とハンガリー国家知識産権局は協議を経て、相互に連絡員派遣の試行を決定しました。両局はお互い相手の知識産権局に連絡員一名を指定し、自国企業が相手国において業務展開時に知的財産権問題のコンサルタントをする。
試行期間は2025年04月01日から2026年03月31日まで。
出典: 中国知的財産局
中国の国家知識産権局(CNIPA) は商標不使用取消請求案件について、一部の商標代理機構及び法律事務所に対し、不使用の証拠資料を補充提出する旨の指令を発しています。
この当局の措置により、被請求対象商標の不使用に係る証拠の提示基準が引き上げられました。
出典: Spruson & Ferguson
中国国家知識産権局第81号令により、「専利紛争行政裁決及び調停弁法」は2024年12月13日の第7回局務会議の審議を経て、2025年02月01日より施行されることとなります。
これは、専利紛争行政裁決及び調停の具体的な規則を明確にし、紛争解決の効率を高め、専利権者及び社会公衆の合法な権益を守ることを目的としています。
出典: 中国知的財産局, Sanyou IP