中国:15日の猶予期間が廃止
2024年01月20日付で施行される改正専利法実施細則により、庁指定期限の15日間の猶予期間が廃止されます。
これまでは郵送、電子送信を問わず、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から15日後に送達されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として指定期限が設定されましたが、2024年01月20日以降、電子形式で発行される全ての庁書類は、送信日が起算日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: 中国国家知識産権局