中国:最高人民法院知的財産法廷の審理範囲縮小
2023年11月01日から、最高人民法院知的財産法廷が審理する事件の範囲が縮小されました。縮小後の審理範囲は「実用新案特許、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害に対する民事及び行政上訴事件」のうち、「重大、複雑」な事件となります。
「重大、複雑」な事件として認められるのは、高級人民法院を第一審とした事件の判決を不服として原告/被告が上訴した事件です。
出典: 上海専利商標事務所
2023年11月01日から、最高人民法院知的財産法廷が審理する事件の範囲が縮小されました。縮小後の審理範囲は「実用新案特許、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害に対する民事及び行政上訴事件」のうち、「重大、複雑」な事件となります。
「重大、複雑」な事件として認められるのは、高級人民法院を第一審とした事件の判決を不服として原告/被告が上訴した事件です。
出典: 上海専利商標事務所
2023年12月29日、国家知識産権局は、知的財産権の出願・登録の品質監督を強化する「第14次国家知的財産権保護活用5カ年計画」を徹底し、企業の理解を促す目的で「立体ロゴ商標」「色彩組み合わせ商標」「音声商標」3種の出願について、「非伝統的商標の顕著な特徴に関するガイドライン」を作成しました。
このガイドラインは中国国家知識産権局のHP(下記のリンク先)からダウンロードが可能です。
≪https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/29/art_66_189401.html≫
出典: 中国国家知識産権網
2024年01月20日付で施行される改正専利法実施細則により、庁指定期限の15日間の猶予期間が廃止されます。
これまでは郵送、電子送信を問わず、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から15日後に送達されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として指定期限が設定されましたが、2024年01月20日以降、電子形式で発行される全ての庁書類は、送信日が起算日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: 中国国家知識産権局
近年の人工知能技術の急速な発展に伴い、国家知識産権局と日本特許庁は、人工知能分野の特許審査を共同で実施し、 事例の比較検討と研究報告書を作成しました。 研究報告書は審査規程と事例紹介の2部構成となっており、審査規程では、特許権を付与される対象物、新規性・進歩性、開示内容について両庁の審査基準を詳細に紹介し、事例紹介では、合計16の典型的なケースが紹介されています。
これら報告書は中国国家知識産権局のHPよりダウンロードが可能です。
出典: 中国 国家知識産権網
2023年03月08日、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に締結しました。2023年11月07日より、中国と日本の間で発効します。条約は香港およびマカオに引き続き適用されます。
11月07日より、日本の官公署が発行する公文書に対して、アポスティーユ認証を日本で取得することで証明され、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。私文書(委任状、宣言書等)にも公証およびアポスティーユ認証で足りることとなります。なお、アポスティーユを取得しても、文書が中国の提出先に受理されない場合もありますので、事前に中国提出先に具体的な要件を確認する必要があります。
出典: 中国大使館
2023年08月30日、中国特許庁は標記ガイドラインを発表しました。ガイドラインによりますと出願人は自らの特許戦略により、審査請求と同時に1、2、3年の審査遅延申請の選択が可能です。費用は無料ですが一度申請したものの取消はできません。
出典: 中国特許庁
中国の「全国人民代表大会常務委員会による『中国人民共和国民事訴訟法』改正の決定」は2023年09月01日付で審議を経て通過し、2024年01月01日より施行されます。
主な改正ポイントは以下の通り、渉外民事訴訟事件の訴訟書類の送達方法となります。
1.外国企業、外国人の訴訟代理人は送達された訴訟書類を拒否する権限がなく、受取らなければならない。
2.外国企業の中国国内の支店であれば、送達された訴訟書類を受取らなければならない。
3.外国企業が中国国内で設立した完全子会社に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
4.在外自然人が法定代表者や主要責任者を務めている中国国内企業と共同被告にあたる場合、当該中国国内企業に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
5.中国国内に住居している外国企業の法定代表者や主要責任者に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
6.訴訟当事者は具体的な状況に応じて書類送達方法を選択することが可能となる。
7.公示送達期間は、3ヵ月から60日に短縮される
出典: NTD IP ATTORNEYS
2023年07月01日より、いくつかの知的財産権に関する新規則が正式に実施されました。
主な新規則は次のとおりです。
・PCT申請国際段階費用の人民元標準の採用
・マカオ特区出願人の内地における特許優先審査パイロットプロジェクトの開始
・中国とロシアの特許審査ハイウェイ(PPH)の無期限延長
・商業秘密保護管理規範の施行
・商品取引市場知的財産権保護規範の施行
出典: FOUNDIN IP記事
国家市場監督管理総局は、2015年制定の「知的財産権の濫用による競争の排除・制限の行為の禁止に関する規定」を改正し、2023年08月01日より施行することを公表しました。
改正要点は次のとおりです。
1.独占協定の締結、支配的市場地位の濫用、競争を排除・制限する可能性のある事業者の集中などの独占行為の規定内容の拡大
2.知的財産権の行使による独占行為の認定規則の健全化
3.知的財産権分野の特殊な独占行為(例えば、パテントプールによる支配的市場地位濫用行為、標準必須特許のホールドアップ)の規制の強化
出典: 中国国家市場監督管理総局
中国国家知的財産局とフランス産業財産庁の間に交わした覚書により、中国-フランス間のPPH試行プログラムは2023年06月01日から正式にスタートしました。期間は5年で、2028年05月31日までとなります。
出典: 中国特許庁