中国:登録証発行時の収入印紙代が不要に
中国特許庁の公告により、今まで登録証発行時に徴収していました収入印紙代(人民元:5元)は、2022年07月以降不要となりました。
出典: 中国特許庁
中国特許庁の公告により、今まで登録証発行時に徴収していました収入印紙代(人民元:5元)は、2022年07月以降不要となりました。
出典: 中国特許庁
2022年09月26日よりマカオ知的財産当局は電子の商標登録証の発行を開始しました。暫くは、電子又は紙のどちらかの登録証を選ぶことができます。2022年09月26日以降のオンライン商標出願から電子の登録証の発行を選択することができ、登録査定時に出願人又は代理人が自発的に電子の登録証をダウンロードすることになります。商標権者や利害関係者はマカオ知的財産当局でQRコードをスキャンして商標登録の詳細を確認することもできます。今後は、変更登録や更新、更には特許や意匠においても電子の登録証発行が期待されます。
出典: RPMacau Newsメール 2022.09.23
社会経済環境の変化、技術発展、及び独占禁止法(以下独禁法)の執行において蓄積した経験を反映させた改正独禁法が、2022年08月01日に施行となりました。主な改正内容は以下の通りです。
1.公平競争の審査制度の新設
2.ハブアンドスポーク型共謀禁止に関連する規定の新設
3.事業者がデータやアルゴリズム、技術、資本優位性及びプラットフォーム規則などを利用して、独占行為をすることを禁止する条項の追加
4.独占禁止のための行政執行と司法との連携の健全化
5.垂直型独占協議に関する「セーフ・ハーバー」規則の追加
6.事業者集中審査(企業結合審査)の審査期間中断制度、事業者集中審査の類型別、レベル分け審査制度の新設
7.行政権力の乱用行為に対する監督管理の関連規定を完備
8.独占違法行為に対するペナルティの強化
出典: 北京三友知的財産権代理有限公司
中国特許庁は2021年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許 : 1,585,663件 (前年比5.9%増)
実用新案 : 2,852,219件 (前年比2.5%減)
意匠 : 805,710件 (前年比4.6%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本 : 47,010件 (前年比1.8%減)
アメリカ : 42,266件 (前年比11.6%増)
韓国 : 17,691件 (前年比5.8%増)
出典: 中国知的財産局
中国特許庁は、改正専利法(意匠権の保護期間を10年から15年に延長する規定の改正など)の2021年06月01日施行により意匠の国際登録に関するハーグ協定に加盟する条件を満たし、2022年01月に国務院の同意を得て、2022年02月05日に加盟手続書類を提出し正式にハーグ協定に加盟しました。
2022年05月05日が中国における発効日ですので、それ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、中国を指定することができるようになります。
出典: 中国特許庁
中国では同一発明について同日に発明特許出願と実用新案登録出願を行う二重出願制度が採用されております。多くの出願人は早期保護を確保するためにこの二重出願制度を戦略的に取り入れております。
今般、最高人民法院知的財産裁判所は「発明特許出願は特許要件を満たさず特許不成立が確定したため、対応する実用新案権の権利行使を認めない」との決定を下しました。
詳細(中国語版)につきましては、リンクをご参照ください。
≫http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-288131.html≪
出典: 中国最高人民法院
中国の国家知識産権局は、2021年10月12日付で下記のように、商標登録証発行の方式変更を公表しました。
(一)
2022年01月01日より、用紙を使った登録証の発行が廃止され、商標登録証受取通知書を以て当局のシステム
から登録証の電子コピーを取得することになります。
(二)
紙面により出願され、2021年10月15日~12月31日までの過渡期間中に登録証が発行される商標に関しては、
登録証の電子コピーを取得することも可能であり、従来の用紙を使った登録証も並行して発行されます。
出典: 中国 国家知識産権局
中国特許庁は2020年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許 : 1,497,159件(前年比6.9%増)
実用新案 : 2,926,633件(前年比29%増)
意匠 : 770,362件(前年比8.3%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本 : 47,862件(前年比2.0%減)
アメリカ : 37,880件(前年比4.0%減)
韓国 : 16,725件(前年比4.4%増)
出典: 中国知的財産局
中国特許庁は2019年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特 許 : 1,400,661件(前年比9.1%減)
実用新案 : 2,268,190件(前年比9.5%増)
意 匠 : 711,617件(前年比0.4%増)
なお、外国から特許出願件数は、日本、アメリカ、ドイツが上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日 本 : 48,867件(前年比7.9%増)
アメリカ : 39,450件(前年比1.5%増)
ド イ ツ : 16,421件(前年比6.4%増)
出典: 中国特許庁WEB情報
2021年06月01日より改正特許法が施行されます。主な改正要点は以下の通りです。
1.特許権者の権益保護強化のため、審査遅延に基づく特許存続期間調整制度、新薬特許権存続 期間の延長制度の導入、損害賠償額の増額などの規定の改正のほか、侵害者に対する提出命令 などの規定が追加されます。
2.特許の実施及び活用促進のため、職務発明に係る規定の改正、ライセンスのオープン化に関する 条項が追加されます。
3.特許権付与制度の完備を図るために、部分意匠の保護、意匠権存続期間の延長(15年)、意匠の 国内優先権制度の導入のほかに、新規性喪失例外の適用の事由に「国家緊急事態及び非常事態 発生時、公共利益の目的で初めて公開した場合」が追加されます。
出典: 北京三友知識産権代理有限公司