中国:特許証の電子版
・ 2020年03月03日以降公告される特許(実用新案・意匠)の特許証(登録証)は、紙媒体による 発行が廃止され、電子版による交付となります。
・ 紙の特許証が必要であれば、現地特許庁サイトから問い合わせをし、取得することが可能です。
出典: 中国特許庁
・ 2020年03月03日以降公告される特許(実用新案・意匠)の特許証(登録証)は、紙媒体による 発行が廃止され、電子版による交付となります。
・ 紙の特許証が必要であれば、現地特許庁サイトから問い合わせをし、取得することが可能です。
出典: 中国特許庁
中国国家知的財産権局は、特許審査指南(基準)を改正して2019年11月01日に施行しました。
改正により、分割出願について発明の単一性を認めない拒絶理由が通知された場合、原出願が
審査に係属していなくても、拒絶理由が通知された分割出願が審査に係属していれば、さらに
出願を分割できることが審査指南に明記されました。
なお、原出願が審査に係属していないときには、分割出願を自発的に分割することはできません。
出典: Osha Liang LLP
中国特許庁は2018年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。 それぞれの統計は
以下の通りです。
特 許 : 1,542,002件(前年比11.6%増)
実用新案 : 2,072,311件(前年比22.8%増)
意 匠 : 708,799件(前年比12.7%増)
なお、外国から特許出願件数は、日本、アメリカ、ドイツがトップ3となっており、それぞれの
出願件数は以下の通りです。
日 本 : 45,284件(前年比10.7%増)
アメリカ : 38,859件(前年比5.1%増)
ド イ ツ : 15,427件(前年比7.6%増)
出典: 中国特許庁
2019年07月01日より、中国向け商標案件の更新、名義や住所変更等の公費が値下げされます。
又、電子申請可能な手続も現行公費より10%減額されます。さらに、電子申請による電子コピー通知書が発行可能な変更申請は無料となります。
出典: 中国商標局ホームページ
(2018年07月12日付のニュース&トピックスの続き)
2019年02月14日に国家知識産権局のウェブサイトに組織の改編に係る更なる通知が掲載された。
現専利復審委員会は国家知識産権局の「専利局」に編入され、現国家工商行政管理総局商標局、現商標評審委員会、現商標審査協力センターは国家知識産権局の「商標局」に編入される。
それに伴い、専利、商標の審査業務は新しい機関名で進められるとともに、2019年04月01日より各機関の印章、申請書など様式が変わることになると考えられる。
出典: 中国特許庁
2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議において知的財産権の上訴裁判体制設立の決議が採択され、2019年01月01日から施行されます。
その施行に伴い、当事者は専門技術性が比較的高い知的財産権の民事事件又は行政訴訟の第1審判決に不服である場合、最高人民裁判所に控訴することができます。また、既に効力が発生した前記の事件の第1審判決に対する再審、控訴審などの裁判監督の手続きが適用される場合は、最高人民裁判所が審理し、又は下級人民裁判所に再審を命じることができます。
出典: JW IP LAW FIRM
中国特許庁は2017年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,381,594件(前年比3.2%増)
実用新案:1,687,593件(前年比14.3%増)
意匠: 628,658件(前年比3.3%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、ドイツがトップ3となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:40,908件 (前年比4.3%増)
アメリカ:36,980件 (前年比3.0%増)
ド イ ツ:14,342件 (前年比1.3%増)
出典: 中国特許庁
中国特許庁である「国家知識産権局」の英文略称は、2018年08月28日より「SIPO」から「CNIPA」に変わりました。それに伴い、同庁のウェブサイトのドメインも変更され、2018年08月30日より「cnipa.gov.cn」になりました。
出典: 中国特許庁
2018年04月10日に中国特許庁(以下、国家知識産権局という。)のウェブサイトに中国共産党中央委員会による国家組織の改編案が掲載されました。
その改編案に国家知識産権局の業務、国家工商行政管理総局の商標管理の業務、国家質量監督検査検疫総局の原産地地理的表示管理の業務を統合のうえ国家知識産権局を再編することが含まれています。
2018年末までに国家知識産権局を再編し、新設の国家市場監督管理総局の管轄下に置くことになります。
出典: 中国特許庁
中国特許庁は一部の公費を改定し、2018年08月01日より実施することになりました。主な改定は次のとおりです。①登録料及び公告印刷料の納付が不要。②登録年金減免を受けられる年度の延長(登録査定当年から6年→10年)。③初回審査意見通知に応答することなく当該応答期限満了迄に出願を取り下げることにより実体審査料の50%を返還。
出典: SANKO & CO.