中国:ハンガリーとの間に連絡員を双方派遣
中国国家知識産権局とハンガリー国家知識産権局は協議を経て、相互に連絡員派遣の試行を決定しました。両局はお互い相手の知識産権局に連絡員一名を指定し、自国企業が相手国において業務展開時に知的財産権問題のコンサルタントをする。
試行期間は2025年04月01日から2026年03月31日まで。
出典: 中国知的財産局
中国国家知識産権局とハンガリー国家知識産権局は協議を経て、相互に連絡員派遣の試行を決定しました。両局はお互い相手の知識産権局に連絡員一名を指定し、自国企業が相手国において業務展開時に知的財産権問題のコンサルタントをする。
試行期間は2025年04月01日から2026年03月31日まで。
出典: 中国知的財産局
ウクライナ特許庁(UKRPATENT)では、2022年に制定の戦争に関する知的財産権の特別規則により、戒厳令期間中、様々な手続期限が一時的に停止され、知的財産権が延長されましたが、ウクライナ議会は2025年04月16日に、当該規則を廃止する新法を可決しました。
同新法は、ウクライナ大統領の署名後、正式公布から30日後に発効します。
同新法が発効しますと、停止されていたすべての期限が再開され、停止前に経過した期間を考慮して復活します。
いずれの場合も、最低75日間の猶予期間が適用されます。
この猶予期間内に行われた知的財産権関連の措置または手数料納付は、期限内に行われたものと見なされます。
また、期限を過ぎた出願及び納付は、同期間内にペナルティーなしで行うことができます。
なお、出願権者(特許権者)は、同規則に基づいて延長された知的財産権が積極的に維持されない限り失効してしまうことに留意し、特に戒厳令中に延期された案件について知的財産ポートフォリオを見直す必要もあります。
出典: Papula Nevinpat
コロンビア商標局は、商標出願のカラークレーム(色彩商標)について規則を改正しました。この改正は、手続の効率化、不要なオフィスアクションの削減を狙いとしています。2025年01月07日より、下記要件に従わなければならないとされています。
1.カラークレームを希望しない場合、白黒の態様で出願する。
2.カラークレームを希望する場合、商標の各色について"dark"や"light"を用いずに記述する(例:yellow, blue, red 等)。
3.商標の中で、いくつかの色のみカラークレームすることはできない。すべての色についてカラークレームしなければならない。
4.国際的なカラーコード(例:Pantone, RGB, Focoltone)を用いる場合、1種類を選び、そのコードを記載する(例:"Pantone 6083c")。
5.商標の背景が白である場合、カラークレームされず、保護されないと見なされる。
出典: H&A
トルコ特許庁は商標の商品役務分類表にサブクラスを導入する旨を通達し、2024年12月20日付で公布、即日発効されました。商標出願は指定商品・役務をより具体的に指定できるようになりました。サブクラスは商標登録の保護範囲を特定し、紛争での不明確さを回避することを目的に導入されました。また、第1類から第34類の商品に関する商標出願は第35類の小売り・卸売りサービス(サブクラス35.5)を指定することが可能です(サブクラス35.5については、トルコ特許庁より新しい料金体系が設定されています)。
出典: JAH Intellectual Property
バハマ商標局は2025年02月25日に、新知的財産法が2025年02月01日付で遡及的に施行される旨、口頭にて発表されました。
新商標法では、サービスマークの導入、指定商品・役務について国際分類を採用、また権利期間が「出願日から14年間」でしたが、施行日以降の出願については「出願日から10年間」への変更、等が予定されています。さらに、マドリッド議定書への加入については口頭にて示唆されました。
今後、バハマ商標局から更なる詳細についての発表される予定です。
出典: Lysght & Co.
(2024年06月07日記事の続き)
2024年05月13日に締結された欧州特許庁(EPO)とラオスの間の有効化協定が、2025年04月01日に発効しました。
同日以降に出願された欧州特許出願及びPCT出願の欧州広域移行において、ラオスを有効化できるようになりました。出願人は、欧州特許(直接出願)における欧州サーチレポートの公開から6ヶ月、またはPCTルートの欧州移行期限までに、EPOに対しバリデーション手数料を支払う必要があります(2ヶ月の猶予期間あり)。付与された欧州特許は、ラオス国内特許として保護されます。
出典: Dennenmeyer
(2024年09月17日付ニュース&トピックスの続き)
ウルグアイ東方共和国は、特許協力条約(PCT)への加入書を寄託し、2025年01月07日に同条約が発効しました。同日以降に提出されたPCT出願は、自動的に同国(UY)の指定が含まれます。現時点での主な規定は以下の通りです。
・国内段階移行期限は、最先の優先日より30ヵ月
・要求される国際出願の翻訳文の言語はスペイン語
・優先権の回復請求制度あり
ウルグアイ産業財産庁(DNPI)は、今後数ヵ月以内に追加の規則等を発表する予定です。
出典: Lysaght & Co.
アルゼンチン国家産業財産権庁(INPI) は2025年より、新しい統計ポータルサイトを設立しました。閲覧者は当該サイトにおいて商標登録、特許、実用新案、意匠などに係る庁の統計データを月次・年次で追跡できます。2024年のアルゼンチンにおける商標及び特許の出願統計は次の通りとなります。
◇商標について
合計94,477件の新規出願が提出され、2023年より約17%増加しました。10月が最も多い月で合計10,254件に達しました。最も多かった出願の区分は次の通りです。
第25類(衣服):7,668件,第9類(ソフトウェア):6,836件,第30類(食品):5,818件,第5類(医薬品):5,492件,第16類(文房具):3,165件
◇特許について
合計3,464件の新規出願が提出され、2023年より約1.36%増加しました。12月が最も多い月で合計357件でした。最も多かった発明の技術分野別は次の通りです。
バイオテクノロジー:762件,化学:703件,製造方法:634件,機械:401件,電気 : 357件
出典: G. BREUER
ペルーにおいて2024年に合計36,187件の商標出願が登録され、前年度の33,465件と比較して大幅に増加しました。
2024年に登録された商標の出願人の約7割はペルー籍であり、本国の起業家及び企業が市場における自社商品やサービスの区別性と商標権の保護に努めていることを示しています。一方、外国出願人は約3割であり、ペルー市場に対する国際的な関心が高まっていることもわかりました。
また、2024年に最も注目された分野の中、医薬品及び医療用製剤が計3,146件の商標登録でトップでした。
出典: MarcaSur International
バミューダ商標局は新商標法がバミューダ議会の承認を得たことを通知しました。新商標法では、多区分指定の出願が可能となり、一方で連合商標制度は廃止されます。また、出願時に商標の使用/使用意思の宣言が必要となりますが、商標の一部分について権利不要求をすることも可能となります。
権利期間は、初回及び更新後も10年となります。
証明商標、団体商標、音や色彩を含む商標が登録可能になりますが、A登録・B登録の二部制度は廃止されます。
ただし、改正は2025年02月01日に施行予定でしたが延期され、実際の施行日は今後、施行の1ヶ月前に通知される模様です。
出典: Lysaght & Co.