エルサルバドル:立法議会が新知的財産法を承認
2024年08月08日にエルサルバドル立法議会は新知的財産法を承認しました。新知的財産法は公布(公布日未定)から6ヶ月後に施行され、関連規則はその後90日以内に発効されます。新法下では知的財産局が設立されます。新法の主要なポイントとして、非伝統的商標が保護対象に含まれること、意匠の保護期間が5年毎の年金納付によって15年まで延びることなどが挙げられます。
出典: Lysaght
2024年08月08日にエルサルバドル立法議会は新知的財産法を承認しました。新知的財産法は公布(公布日未定)から6ヶ月後に施行され、関連規則はその後90日以内に発効されます。新法下では知的財産局が設立されます。新法の主要なポイントとして、非伝統的商標が保護対象に含まれること、意匠の保護期間が5年毎の年金納付によって15年まで延びることなどが挙げられます。
出典: Lysaght
米国特許商標庁(USPTO)は、商標審判部(TTAB)への異議申立手続に利用できる新システム「TTAB Center」のベータ版の運用を開始しました。
当該システムのベータ版は今後6ヶ月程度を目安に、既存のシステムの「ESTTA」と並行して試験運用される見込みであり、利用者は試験運用期間においていずれかを選択して異議申立を行うことができます。
米国特許商標庁は今後、数年をかけて既存のシステム「ESTTA」に置き換える形で「TTAB Center」を商標審判部への手続全般の総合プラットフォームとしていく意向であり、より安全な機能によって手続書類の保存や共有を行い、係属中・完了後の事件全ての手続書類を一括管理する事件記録を表示させる機能なども提供する予定です。
また、米国特許商標庁のシステム開発に関しては、特許審査で利用される先行技術調査用のシステムについてAccenture社が7,500万ドルの受注契約を行った旨のAccenture社による報道発表がありました。この契約は、特許審査の品質と効率の向上を目的として、米国特許商標庁の先行技術調査用のシステムにAIやITツールを導入するものであると説明されています。
出典: JETRO NY
現在の規定では、異議申立があると、当局は3ヵ月の当事者間の交渉期間を設け、進展がない場合に異議手続きに着手していました。
このような、当局の負担軽減と出願人・異議申立人の間での積極的な異議解決を図る目的で、2024年07月10日発行の新たな規定では、異議を申立てられた出願人に、異議申立件数にかかわらず、1出願につき手数料約10USドルの納付義務が導入されました。
この手数料の納付がない場合、当局は出願人に当該商標出願の継続意思が無いとみなし、それ以上の手続をせず出願を放棄したものとします。出願人が手数料を納付し、異議に対応する意思を示した案件にのみ、当局は集中して取り組むことになります。
出典: MarcaSur International
ブラジル特許庁(BPTO)と中国国家知識産権局(CNIPA)は産業財産権に関する提携に関して2024年08月16日にブラジルのリオデジャネイロにて協議いたしました。
二国間で協議された主な議題は以下の通りです。
1.商標権の効力と保護。
2.二国間特許審査ハイウェイ(PPH)を含む優先審査の枠組み。
3.AIやサイバーセキュリティを利用したITの活用。
4.地理的表示の利用。
出典: TAVARES IP
アルゼンチン特許庁は、係属中の案件の滞貨を減らし、特許出願の審査を迅速化するために、2024年08月26日付で決議(Resolution No. 364/2024)を発行しました。
同決議にはアルゼンチン特許出願で主張された優先権の基礎出願が特許されたか否かを応答するよう出願人に通知すると規定されています。
また、同通知に対して期限内に応答しなかった場合は、当該アルゼンチン特許出願は放棄と見なされます。
出典: UNGRIA
ベネズエラ特許商標局は、最近、商標登録更新の6ヶ月猶予期間(グレースピリオド)を復活させました。これにより、更新期限後6ヶ月以内に提出された更新出願は割増公費を納付することで更新が認められるようになります。また、最近公布された通達によると、ベネズエラ特許商標局は商標登録更新について更新登録証を発行するようになります(これまでは更新申請後の公告のみで完了でした)。
出典: Hoet & Partners , Clarke & Modet Venezuela
ブラジル特許庁は2024年07月、Technical Note No.01/2024の規定が意匠登録出願のガイドラインに編入されたことを発表しました。これは、実体審査における形式資料の職権訂正に対応し、審査の迅速化を目的とするものです。
実体審査中に形式的な誤りが発見された場合、審査官はオフィスアクションを発行することなく、職権により訂正します。審査官は、出願時に提出された情報に基づき、補足的に、より適切な出願分野に分類したり、権利範囲を理解するために必要なデータを追加することができるようになりました。
出典: Simoes IP Law Firm
カナダでは2019年06月17日の新商標法施行に伴い、ニース分類が採用されており、更新手続き前に再分類の手続きが必要でした。2024年05月30日より、再分類されていない商標登録について、商品・役務の分類を提案する『事前評価書』(Pre-Assessment Letter)の発行が試験的に開始されました。
更新期限まで1年程度を残す商標が対象で、AIが自動的に商品・役務記述に分類する初期分析を行い、審査官が正確性を確認できた件のみ発行となります。『事前評価書』によって、分類の決定や更新手続きがより簡便になることが期待できます。
出典: Smart & Biggar
世界知的財産権機関(WIPO)はマドリッド制度に関する年次報告書(Madrid Yearly Review)最新版をオンラインで公開しました。最新版では2023年のマドリッド制度の利用に関する情報とデータを提供しています。その年次報告により、国際登録出願の出願人のうち、中国の出願人が出願1件あたり最も多くのマドリッド制度加盟国を指定しました。
米国の商標権者にとって事後指定が多いのは、中国、日本、韓国、オーストラリア、メキシコの順でした。
また、国際登録の権利者は、ドイツ、米国、フランス、スイス、中国で半数以上を占めます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
米国特許商標庁(USPTO)は2024年04月30日に、ドミニカ共和国知的財産庁(ONAPI)との新しいワークシェアリング協定である早期特許付与(Accelerated Patent Grant:APG)を実施する共同声明に調印したことを発表しました。
同協定は調印日(2024年04月26日)から30日後に発効し、同実施は5年間継続されます。
この実施により、ドミニカ共和国の特許出願について審査係属中であればいつでも、対応の米国特許に基づく特許付与を早期に取得することができます。
出典: USPTO