欧州特許:公費の値上げ
欧州特許庁の公費が全般値上げとなり2022年04月01日に発効されます。
例えば、出願公費、維持年金、調査審査請求については、約3%前後の値上げとなります。
出典: EPO
欧州特許庁の公費が全般値上げとなり2022年04月01日に発効されます。
例えば、出願公費、維持年金、調査審査請求については、約3%前後の値上げとなります。
出典: EPO
商標近代化法が2021年12月18日に施行されました。米国特許商標庁(USPTO)はこれにより米国で使用されていない登録商標を取り除き商標登録手続きの効率化を図ろうとしています。新設・変更された主な点は以下のとおりです。
・Ex Parte Expungement Proceeding(査定系取消手続)が新設されました。実際に使用されていない登録商標について、その登録日から3~10年までにUSPTO に取消請求できます。なお、2023年12月27日までは登録後3年を経過した登録商標であれば10年のリミットを問わず取消請求の対象となります。
・Ex Parte Reexamination Proceeding(査定系再審査手続)が新設されました。登録商標が特定の関連日付又はそれ以前において使用が無かったことを理由にUSPTOに取消請求できます。関連日付は、1)商標の出願基礎が実際使用に基づく場合は「出願日」。2)使用予定に基づく場合は「出願後に使用証明を提出した日」又は「使用宣言書(Statement of Use)提出期限の終了日」のどちらか遅い方。
既存の手続きに関する変更点は、
・指令応答期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮されます。(延長は3ヶ月可。2022年12月01日施行)
・第三者による情報提供に関する条文が追加されて規定が明示されました。
出典: Buchanan, Ingersoll & Rooney PCニュースレター、USPTOサイト
ジャマイカは2021年12月27日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。マドリッド制度への110番目の加盟で、加盟国数は126ヶ国となります。当該プロトコルは2022年03月27日に発効します。公費はそれぞれ以下のとおりです。
・国際登録出願または事後指定:1区分188スイスフラン、2区分目以降25スイスフラン
(団体商標、証明商標の場合は1区分304スイスフラン、2区分目以降25スイスフラン)
・更新:1区分117スイスフラン、2区分目以降25スイスフラン
(団体商標、証明商標の場合も同様)
出典: WIPO
米国特許庁は、DOCXフォーマット以外の出願に対する追加公費制度の導入について2022年01月01日の予定でしたが、2023年01月01日に延期すると発表しました。
出典: USPTO
カナダ知的財産局(CIPO)は2021年05月03日付で商標早期審査の運用を開始すると発表しました。以下の基準をひとつ以上満たした場合、早期審査を申請することができます。早期審査申請に公費はかかりません
●商標出願にかかる商標についてカナダ国内で訴訟が予定されている又は進行中である場合
●商標出願にかかる商標について税関で模倣品対応が行われている場合
●インターネット市場で出願人の知的所有権が不当な扱いを受けないよう保護するために商標登録が必要な場合
●外国の知的財産局の求めに応じて所定の期限内に優先権を維持するため出願人の商標の登録が必要な場合(外国知的財産局の要請を早期審査申請書に添付すること)
出典: カナダ知的財産局
ブラジル産業財産庁に出願された医薬品関連の特許出願について同国国家衛生監督局(ANVISA)による事前の同意を必要とする義務規定(産業財産法第229C条)は、新しい法令14.195号により廃止されました。
出典: Simoes IP
2021年09月13日より、ベネズエラの特許及び商標に係る手続きの公費が全面的に値上げされました。
出典: HOET & Partners
ウルグアイ特許庁は、特許及び実用新案に係る出願の審査に関し、他国の審査結果を利用する審査促進手続き(PRP)を、2021年10月01日から開始すると発表しました。PRP申請後、審査は通常60日以内に行われます。PRPの利用要件は下記の通りです。
・公開済みかつ実体審査中の出願であって、特許庁から審査報告が発行されていないこと
・同一の発明または実用新案が、他国で特許査定となっていること
必要な情報及び書類
・本出願と対応外国出願が同一であることの証明(特許公報の書誌情報等)
・対応外国出願の特許査定書及び庁発行のオフィシャルアクションの写し
・対応外国出願の許可クレーム
・本出願と対応外国出願のクレーム対応表(本出願クレームは対応出願の許可クレームと同等以下であること)
(上記提出書類が外国語の場合は、スペイン語訳が必要となります)
出典: VANRELL INTELLECTUAL PROPERTY
米国特許商標庁(USPTO)は、審判段階での審理を促進するため、2020年07月02日より1年間の早期審理試行プログラム(Fast-Track Appeals Pilot Program)を実施していましたが、この度、同プログラムがさらに1年間延長されました。概要は以下の通りです。
・申請受理日から6ヶ月以内に審決を下すことが目標
・1年目の平均審理期間は2.2ヶ月であった(通常は13~14ヶ月)
・2022年07月02日まで実施、四半期ごとの申請上限数は125件
・申請要件(対象):
特許、意匠(デザイン特許)、植物特許の(再発行出願でない)オリジナル出願であり、特許審判部(PTAB)に係属中のもの(審判請求書を提出し、審判番号通知が発行済)
・利用申請書とUS$420の手数料が必要
出典: Osha Bergman Watanabe & Burton LLP
ベラルーシ共和国は、2021年04月19日に意匠の国際登録に関するハーグ協定に加盟しました。これにより、加盟日から3ヶ月後である2021年07月19日以降、加盟国の意匠はベラルーシ共和国において保護を得るためにハーグ制度を利用することができます。
出典: IP Coster