ブラジル:特許及び実用新案の存続期間の変更
ブラジル連邦最高裁判所による2021年05月13日付の違憲判決第5,529号の決定に基づき、ブラジル産業財産庁(INPI)は、同05月18日付で付与された全ての発明特許の存続期間は出願日から起算し20年となり、同じく付与された全ての実用新案の存続期間は出願日から起算して15年とするとの通知がありました。2021年05月14日時点で登録日から10年の存続期間が既に付与されている全ての特許については、廃止された1996年第40条第9,279号に基づき、当該存続期間が引き続き有効です。なお、医薬関連の発明特許については別途考慮されます。
出典: NASCIMENTO ADVOGADOS