アラブ首長国連邦:マドプロ加盟
アラブ首長国連邦(U.A.E.)は2021年09月28日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。マドリッド制度への109番目の加盟で加盟国数は125ヵ国となります。当該プロトコルは2021年12月28日に発効します。
出典: WIPO
アラブ首長国連邦(U.A.E.)は2021年09月28日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。マドリッド制度への109番目の加盟で加盟国数は125ヵ国となります。当該プロトコルは2021年12月28日に発効します。
出典: WIPO
米国特許商標庁(USPTO)は、審判段階での審理を促進するため、2020年07月02日より1年間の早期審理試行プログラム(Fast-Track Appeals Pilot Program)を実施していましたが、この度、同プログラムがさらに1年間延長されました。概要は以下の通りです。
・申請受理日から6ヶ月以内に審決を下すことが目標
・1年目の平均審理期間は2.2ヶ月であった(通常は13~14ヶ月)
・2022年07月02日まで実施、四半期ごとの申請上限数は125件
・申請要件(対象):
特許、意匠(デザイン特許)、植物特許の(再発行出願でない)オリジナル出願であり、特許審判部(PTAB)に係属中のもの(審判請求書を提出し、審判番号通知が発行済)
・利用申請書とUS$420の手数料が必要
出典: Osha Bergman Watanabe & Burton LLP
インドネシア特許庁は長らく待ち望まれていた医薬用途クレームの新しい特許審査ガイドラインを最近発行しました。
新しい審査ガイドラインでは新規化合物に関する医薬用途クレーム(第1医薬用途クレーム)についてはスイス型クレーム(病気Yの治療薬製造のための化合物Xの使用)、目的限定型の製品クレーム(EPC2000)形式(病気Yの治療に使用する化合物X)及び「病気Yを治療するための化合物Xの使用」形式を認めています。
さらに既知の化合物に関する医薬用途クレーム(第2医薬用途クレーム)については目的限定型の製品クレーム形式が認められます。
出典: SPRUSON & FERGUSON
中国特許庁は2020年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許 : 1,497,159件(前年比6.9%増)
実用新案 : 2,926,633件(前年比29%増)
意匠 : 770,362件(前年比8.3%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本 : 47,862件(前年比2.0%減)
アメリカ : 37,880件(前年比4.0%減)
韓国 : 16,725件(前年比4.4%増)
出典: 中国知的財産局
サウジアラビアは採用する国際分類表を第10版から第11版に変更しました。版の変更は既に出願、又は、登録された商標には影響しませんが、次回更新の際に第11版の採用によって変更があった商品・役務は当局により再分類されることになります。また、第11版の採用に伴い商標登録出願においては分類の全商品にクラスヘディングを組み合わせて商品・役務を指定することは認められなくなり、今後は品目ごとに指定するか、又は、クラスヘディングで指定するかのいずれかになります。
出典: Saba IP
現行特許法では審査請求書の提出後、審査開始前に出願取り下げ又は放棄をした場合に審査請求料が返還されますが、2021年07月23日付の改正特許法により、以下のとおり返還制度の適用要件が緩和されることになります。
①特許庁が外部に依頼した先行技術調査結果を受領した後、拒絶理由通知または特許査定の前まで:審査請求料全額が返還(現行は返金なし)
②拒絶理由通知書(同一発明が同日に二以上の出願人からなされた場合の協議命令含む)の発行後、応答期限前まで:審査請求料の1/3が返還(現行は返金なし)
改正特許法は公布後3ヵ月経過した日から施行される予定です。
出典: Lee International IP & Law
ベラルーシ共和国は、2021年04月19日に意匠の国際登録に関するハーグ協定に加盟しました。これにより、加盟日から3ヶ月後である2021年07月19日以降、加盟国の意匠はベラルーシ共和国において保護を得るためにハーグ制度を利用することができます。
出典: IP Coster
ブラジル連邦最高裁判所による2021年05月13日付の違憲判決第5,529号の決定に基づき、ブラジル産業財産庁(INPI)は、同05月18日付で付与された全ての発明特許の存続期間は出願日から起算し20年となり、同じく付与された全ての実用新案の存続期間は出願日から起算して15年とするとの通知がありました。2021年05月14日時点で登録日から10年の存続期間が既に付与されている全ての特許については、廃止された1996年第40条第9,279号に基づき、当該存続期間が引き続き有効です。なお、医薬関連の発明特許については別途考慮されます。
出典: NASCIMENTO ADVOGADOS
ベトナムでは商標登録出願の指定商品・役務は国際分類表をもとに指定しなければなりません。2021年01月01日以降の商標登録出願には国際分類表11-2021版が適用され、ベトナム知的財産局ホームページでも11-2021版の英語/ベトナム語訳が掲載されています。国際分類表にもとづいて商品・役務が指定されない商標出願は、当局により補正されますので、公費の追加納付を求められます。
出典: ベトナム知的財産局ウェブサイト
2021年02月03日に施行された2021年規則第14号により、特許の実施の定義には、物の製造と方法の使用のほかに、輸入又はライセンス供与も含むようになりました。
また、特許付与から36ヶ月以内に実施義務を履行できない場合における最大5年間の実施延期申請に係る規定は、削除されました。なお、2021年02月03日より前に提出した実施延期申請については、引き続き旧規定の下で処理されます。
出典: Mirandah Asia