欧州特許:公費の値上げ
欧州特許庁の公費が全般値上げとなり2023年04月01日に発効されます。例えば、出願公費については、約3.8%の値上げ、調査・審査請求については、約5.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/01/a2/2023-a2.pdf≪
出典: EPO
欧州特許庁の公費が全般値上げとなり2023年04月01日に発効されます。例えば、出願公費については、約3.8%の値上げ、調査・審査請求については、約5.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/01/a2/2023-a2.pdf≪
出典: EPO
韓国では、2023年01月01日以降の意匠出願において、ロカルノ分類第14版を反映し、新たな分類基準が適用されています。
これにより、「意匠一部審査登録出願」の対象物品も変更され、従来とは審査期間に違いの生じている物品もあります。例えば、飛沫遮断用マスクは審査期間が7~8か月と長くなった一方、包装容器用口紅チューブは審査期間が約1か月に短縮されました。
また、出願願書には、新たな分類基準の通りに記載しない場合、補正に関する追加の手続きが発生し得るので、韓国特許庁は、出願人の意匠戦略の策定に対し、注意を促しています。
出典: HA & HA
モーリシャス共和国は2023年02月06日付でマドリッド・プロトコル(国際登録)加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への114番目の加盟で、同制度の世界的な適用地域は130ヶ国に拡大することになります。当該プロトコルは2023年05月06日に発効します。
国際的な商標権保護の選択肢として、そして特に東アフリカ・インド洋地域において、マドリッド・プロトコルがより強化されます。
出典: WIPO
モーリシャス共和国は、特許協力条約(PCT)への加入書を寄託しました。 同国における条約の発効日は2023年03月15日となります。同発効日以降に提出されるPCT国際出願には自動的に同国(MU)の指定が含まれます。
出典: Lysaght
(2021年11月25日付のニュース&トピックスの続き)
米国特許商標庁(USPTO)は、DOCXフォーマット以外の出願に対する追加公費制度の導入について2023年01月01日の予定でしたが、2023年04月03日に延期すると発表しました。
出典: USPTO
2022年12月29日より、小規模事業体(Small Entity)、極小規模事業体(Micro Entity)に適用の米国特許及び米国意匠に係る公費の減額率は、それぞれ50%OFFから60%OFFへ、75%OFFから80%OFFに改定されました。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule≪
出典: USPTO
サウジアラビアは、2022年12月07日に外国公文書の領事認証を不要とするハーグアポスティーユ条約の締約国になりました。
従って、締約国によって発行された文書は、領事認証を不要とし、アポスティーユの取得のみとなります。
なお、2022年12月07日以前に行った出願で公文書の提出が保留されているものについても適用されるか未だ明らかではありません。
出典: BUREAU JOSEPH
ベリーズ政府は2022年11月24日付でマドリッド・プロトコル(国際登録)加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への113番目の加盟で、同制度の世界的な適用地域は129ヶ国に拡大することになります。当該プロトコルは2023年02月24日に発効します。
中南米・カリブ海地域における商標権保護の選択肢として、マドリッド・プロトコルがより強化されます。
出典: WIPO
アルゼンチンでは2018年01月12日以降、登録あるいは更新登録された商標は、第5年目から第6年目の間に使用宣言を行わなければならず、その際、具体的な商品名を挙げることを要求されますが、指定商品・役務の中の一つのみを挙げたとしても登録自体はそれに限定されません。例えば指定区分中、全商品を網羅するような記載であっても、その中のいずれかに使用しており、当該商品について使用宣言するよう現地代理人に指示するだけで使用宣言は可能であり、登録にかかる指定商品は減縮されることはありません。
出典: ClarkeModet
2022年07月29日付で告示された「商標権及び著作権侵害品に対する輸出入及び通過規制」により、タイの税関局は商標権及び著作権を侵害する疑いのある物品について検査及び決定する権限を有し、そのための登録情報源として商標権及び著作権について権利者/代理人は、その記録を申請することが可能となりました。申請した登録情報は受領された日から3年間、あるいは商標権/著作権の保護期間の残存期間(最長3年)、税関局に記録され、延長申請も可能です。そして、これらの登録された記録を基に税関職員が通関する商品の真偽を検査・決定することができます。
また、商標権/著作権の権利者が合理的に疑わしいとする理由がある商品が通関する場合は税関局に対し検査を要請することも可能です。
出典: S & I International Bankok Office Co., Ltd.