ケニア:ACAに知的財産権の登録
ケニアのACA(Anti-Counterfeit Authority)は知的財産権の登録を2022年07月01日までとすると公告しました。
ケニアに輸入される商品の商標をACAに登録しなければ、入国時に差し押さえられ、輸入者は起訴される可能性があります。
*登録に必要な書類は以下の通りです。
委任状(署名のみ)
商標登録又は最新の更新登録証明書
申請人の登記簿謄本
申請人の詳細(納税番号等)
商品の製造国
商標が付された商品のデジタル写真
商標を使用する権限のある製造者、外国企業、親会社、子会社、使用権者の詳細
出典: LYSAGHT