ベネズエラ特許・商標出願の維持表明
ベネズエラ特許庁は、2018年11月12日付臨時公報で、係属中の特許・商標出願を維持する場合はその意志を表明するよう要求しました。2万件以上の係属案が公告されましたが、意志表明の期限は2019年01月14日です。尚、弊社扱いの係属案は個別にご案内します。
出典: HOET PELAEZ CASTILLO & DUQUE
ベネズエラ特許庁は、2018年11月12日付臨時公報で、係属中の特許・商標出願を維持する場合はその意志を表明するよう要求しました。2万件以上の係属案が公告されましたが、意志表明の期限は2019年01月14日です。尚、弊社扱いの係属案は個別にご案内します。
出典: HOET PELAEZ CASTILLO & DUQUE
欧州特許出願の審査ガイドラインは次のように改定され2018年11月01日をもって効力を発生しました。
今回改定された規定の一つに、数学的方法の特許性要件があります。
人工知能、機械学習、シミュレーション、設計およびモデリングに関連してコンピュータにより実施される数学的方法の発明の特許性について、特定の技術目的(特定の有用性を志向するもの)に寄与することが求められます。また、これらの発明のクレームでは、技術目的と数学的方法による課題解決手段との間に十分な関連性が求められます。
出典: Osha Liang LLP
2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議において知的財産権の上訴裁判体制設立の決議が採択され、2019年01月01日から施行されます。
その施行に伴い、当事者は専門技術性が比較的高い知的財産権の民事事件又は行政訴訟の第1審判決に不服である場合、最高人民裁判所に控訴することができます。また、既に効力が発生した前記の事件の第1審判決に対する再審、控訴審などの裁判監督の手続きが適用される場合は、最高人民裁判所が審理し、又は下級人民裁判所に再審を命じることができます。
出典: JW IP LAW FIRM
中国特許庁と韓国特許庁は、中韓間特許共同審査プログラム(CSP: Collaborative Search Program)を2019年01月01日から施行することで合意しました。両国において同一の発明の特許を出願した出願人から申請があった場合に、両国の特許庁間で先行技術情報を共有し、他の特許出願案件よりも優先的に審査するプログラムです。
出典: Lee International IP & Law Group
2018年10月01日に施行された「新登録法2018」第18条によると、2018年10月18日以降に登記所に提出する商標登録、更新、名義/住所変更、譲渡における宣言書他すべての書面は、A ミャンマー語で記載しなければならず、B ミャンマー語以外の言語で記載されている場合、ミャンマー語の翻訳及びそのミャンマーでの公証が求められることになりました。
出典: U Nyunt Tin Associates Int'l Limited
フランスの知的財産権に影響を及ぼす「PACTE」(Action Plan for Business Growth and Transformation)という法案が現在、同国議会で検討されています。この法案には実用新案の存続期間の延長(6年→10年)、特許付与後の異議申立制度の導入などの改正が含まれています。
出典: OSHA LIANG LLP
マラウイ共和国政府は、2018年09月25日付でマドリッド・プロトコルへの加入書を寄託した。
これによって、マラウイはマドリッド制度の102番目の加盟国・地域(118ヶ国をカバー)となる。
本プロトコルはマラウイにおいて、2018年12月25日に発効する。
出典: WIPO
中国特許庁は2017年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,381,594件(前年比3.2%増)
実用新案:1,687,593件(前年比14.3%増)
意匠: 628,658件(前年比3.3%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、ドイツがトップ3となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:40,908件 (前年比4.3%増)
アメリカ:36,980件 (前年比3.0%増)
ド イ ツ:14,342件 (前年比1.3%増)
出典: 中国特許庁
中国特許庁である「国家知識産権局」の英文略称は、2018年08月28日より「SIPO」から「CNIPA」に変わりました。それに伴い、同庁のウェブサイトのドメインも変更され、2018年08月30日より「cnipa.gov.cn」になりました。
出典: 中国特許庁
新意匠法が2018年08月07日より施行されました。 旧法と大きく異なる点は
①絶対新規性の採用。
②存続期間の延長(旧法では15年であったところ、出願日が施行日以降である意匠には25年、施行日より前である意匠には18年の期間が適用される)。
③非登録の意匠に対する3年間保護制度の導入。
④新規性喪失の例外規定の新設(適用を受ける期間は12ヶ月)。
が挙げられています。
出典: LYSAGHT