インド:特許法施行規則改正
インドで特許法施行規則改正が下記のように改正されました(2020年10月19日施行)。
1.特許実施報告の年度が「04月01日から翌年03月31日まで」に変更されました。
2.国際出願の優先権証明書が国際公開前に国際事務局または受理官庁に提出されなかった場合、インドに国内移行する出願人は優先権証明書の提出が求められます。
3.クレームの発明が優先権の利益を受けられるかどうかが特許性判断に関係する場合と、基礎となる国際出願がPCT規則4.18及び20.6の適用を受けた場合に限り、出願人は優先権証明書の認証付英訳本の提出が求められます。
出典: De Penning & De Penning および Chadha & Chadha