韓国:委任状の要件の緩和
代表者でない者による署名の委任状には公証又は署名者が法人を代表して署名する権限があることを証明できる書面を添付する必要がありましたが、今般、委任状の要件の緩和により 2018年08月10日以降に提出する委任状に関しては、特別な委任事項(放棄/審判請求など)の場合を除き、公証又はその権限があることを証明できる書面の提出は不要になりました。
出典: YOU ME PATENT & LAW FIRM
代表者でない者による署名の委任状には公証又は署名者が法人を代表して署名する権限があることを証明できる書面を添付する必要がありましたが、今般、委任状の要件の緩和により 2018年08月10日以降に提出する委任状に関しては、特別な委任事項(放棄/審判請求など)の場合を除き、公証又はその権限があることを証明できる書面の提出は不要になりました。
出典: YOU ME PATENT & LAW FIRM
韓国の不競法が改正され(2018年07月18日施行)、保護標識対象が拡大され、またアイデア奪取行為が不正競争行為として新設されました。具体的には、「商品販売・サービス提供方法又は看板・外観・室内装飾等の営業提供場所の全体的な外観」をも「標識」として定義し、国内に広く知られている場合、保護対象に該当すると規定しています。さらに、取引関係において提供されるアイデアを提供目的に反して無断で使用するアイデア奪取行為を不正競争行為の類型として新設しています。
出典: Lee International
韓国特許庁は2018年07月より、特許、実用新案、商標、デザインの登録証について、従来の紙媒体と併行して電子媒体での発行を開始すると発表しました。
権利の設定登録時に、紙媒体もしくは電子媒体のいずれかを選択する形になります。
スマートフォンなどで登録証に表示されているQRコードをスキャンすると、該当案件の権利者情報、 年金の納付状況、権利の法的状態などもリアルタイムで確認することができるようになります(韓国語のみ)。
出典: Lee International
2018年04月10日に中国特許庁(以下、国家知識産権局という。)のウェブサイトに中国共産党中央委員会による国家組織の改編案が掲載されました。
その改編案に国家知識産権局の業務、国家工商行政管理総局の商標管理の業務、国家質量監督検査検疫総局の原産地地理的表示管理の業務を統合のうえ国家知識産権局を再編することが含まれています。
2018年末までに国家知識産権局を再編し、新設の国家市場監督管理総局の管轄下に置くことになります。
出典: 中国特許庁
新しい知的財産法第38/NA号が公表され、2018年06月10日より発効されました。
主な改正点は次のとおりです。
①用いる技術を問わず全てのブロードキャストが著作権保護対象となる。
②異議申立を目的とする公開制度の導入。
③3D画像およびアニメーション画像が商標登録対象となる。
④UPOV条約に基づく植物多様性条項の改定。
⑤行政救済措置、税関の職権、刑事裁判所などの執行手続の改善。
出典: LEHACORP CO. LTD.
中国特許庁は一部の公費を改定し、2018年08月01日より実施することになりました。主な改定は次のとおりです。①登録料及び公告印刷料の納付が不要。②登録年金減免を受けられる年度の延長(登録査定当年から6年→10年)。③初回審査意見通知に応答することなく当該応答期限満了迄に出願を取り下げることにより実体審査料の50%を返還。
出典: SANKO & CO.
2018年07月01日より意匠出願の実体審査開始時期について、書面申請をもって出願日(優先権主張がある場合は優先権日)から最長1年遅らせることのできる制度が導入されました。
但し、①既に審査意見通知若しくは査定を受けた場合、又は②既に分割出願を行った場合は、その制度の適用を受けることができません。
出典: 台湾特許庁
(2018年05月09日付のニュース&トピックスの続き)
商標に関する産業財産権法の改正法が、2018年08月10日に施行されます。
主な改正点は次の通り。
1.音、におい、ホログラム商標の登録可
2.使用による識別性を有するに至った商標の保護
3.全体又は一部が著作物の複製、模倣に該当する商標の拒絶
4.不適切な利益を得る目的での、悪意の商標出願の拒絶
5.登録日から3年毎の使用宣言書の提出
6.先行権利者の同意書及び併存契約の有効性 など
出典: Iberbrand
(2018年02月06日付のニュース&トピックスの続き)
ベトナム国家知的財産庁へのPPH申請について、2018年分の申請は2018年04月03日に申請件数が1年の上限100件に達したため、受付を停止致しました。
来年度以降のPPH申請の受付については未定ですが、詳細が分かり次第、こちらでお知らせ致します。
出典: 日本特許庁
シンガポール特許庁は、世界知的所有権の日である2018年04月26日よりフィンテック関連発明の特許取得の迅速化に関する取組を開始しました。この取組により、6ヶ月という短期間で特許を取得することが期待されています。
条件としてフィンテック関連発明であること、同国が最初の出願国であること、出願と同時に調査請求及び審査請求を行うこと、請求項が20項以内であることなどが挙げられています。
出典: シンガポール特許庁