チリ共和国:マドプロ加盟
チリ共和国は2022年04月04日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への111番目の加盟で加盟国数は127ヵ国となります。当該プロトコルは2022年07月04日に発効します。
出典: WIPO
チリ共和国は2022年04月04日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への111番目の加盟で加盟国数は127ヵ国となります。当該プロトコルは2022年07月04日に発効します。
出典: WIPO
米国の特許商標局は、2022年05月02日付で下記のように、商標登録証発行の方式変更を公表しました。
(一) 2022年06月07日より、紙を使った登録証の発行が廃止され、電子メールで通知されたリンクを以て当局のシステムから登録証の電子コピーを取得することになります。
(二) 2022年06月07日以降、商標権者はUS$25.-を支払うことにより、当局のシステムから紙を使った登録証の発行を申し込むことができます。2022年06月07日以前に出願した商標は紙の登録証を1部無料で入手できます。
出典: USPTO
欧州特許庁(EPO)は2022年04月01日以降に付与公告される特許に係る特許証について電子版を発行することになりました。
出典: 欧州特許庁
欧州特許庁の審査ガイドライン改訂版が2022年03月01日より発効しました。改正点は以下の通りです。
1.改訂によりクレームの範囲外の主題を明細書から削除する、という規定が削除されました。しかし、改訂版ではクレームに記載
された主題と明細書の間に「不一致」や「矛盾」があってはならない、という規定があります。そのため、審査段階でクレームを
補正した場合、明細書も補正する、という実務は変わらないと考えられます。
2.改訂により、今後はコンピュータ利用のシミュレーション発明も特許適格性要件と進歩性要件が審理される、と予想されます。
出典: Osha Bergman Watanebe & Burton LLP
欧州特許庁の公費が全般値上げとなり2022年04月01日に発効されます。
例えば、出願公費、維持年金、調査審査請求については、約3%前後の値上げとなります。
出典: EPO
商標近代化法が2021年12月18日に施行されました。米国特許商標庁(USPTO)はこれにより米国で使用されていない登録商標を取り除き商標登録手続きの効率化を図ろうとしています。新設・変更された主な点は以下のとおりです。
・Ex Parte Expungement Proceeding(査定系取消手続)が新設されました。実際に使用されていない登録商標について、その登録日から3~10年までにUSPTO に取消請求できます。なお、2023年12月27日までは登録後3年を経過した登録商標であれば10年のリミットを問わず取消請求の対象となります。
・Ex Parte Reexamination Proceeding(査定系再審査手続)が新設されました。登録商標が特定の関連日付又はそれ以前において使用が無かったことを理由にUSPTOに取消請求できます。関連日付は、1)商標の出願基礎が実際使用に基づく場合は「出願日」。2)使用予定に基づく場合は「出願後に使用証明を提出した日」又は「使用宣言書(Statement of Use)提出期限の終了日」のどちらか遅い方。
既存の手続きに関する変更点は、
・指令応答期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮されます。(延長は3ヶ月可。2022年12月01日施行)
・第三者による情報提供に関する条文が追加されて規定が明示されました。
出典: Buchanan, Ingersoll & Rooney PCニュースレター、USPTOサイト
ジャマイカは2021年12月27日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。マドリッド制度への110番目の加盟で、加盟国数は126ヶ国となります。当該プロトコルは2022年03月27日に発効します。公費はそれぞれ以下のとおりです。
・国際登録出願または事後指定:1区分188スイスフラン、2区分目以降25スイスフラン
(団体商標、証明商標の場合は1区分304スイスフラン、2区分目以降25スイスフラン)
・更新:1区分117スイスフラン、2区分目以降25スイスフラン
(団体商標、証明商標の場合も同様)
出典: WIPO
米国特許庁は、DOCXフォーマット以外の出願に対する追加公費制度の導入について2022年01月01日の予定でしたが、2023年01月01日に延期すると発表しました。
出典: USPTO
カナダ知的財産局(CIPO)は2021年05月03日付で商標早期審査の運用を開始すると発表しました。以下の基準をひとつ以上満たした場合、早期審査を申請することができます。早期審査申請に公費はかかりません
●商標出願にかかる商標についてカナダ国内で訴訟が予定されている又は進行中である場合
●商標出願にかかる商標について税関で模倣品対応が行われている場合
●インターネット市場で出願人の知的所有権が不当な扱いを受けないよう保護するために商標登録が必要な場合
●外国の知的財産局の求めに応じて所定の期限内に優先権を維持するため出願人の商標の登録が必要な場合(外国知的財産局の要請を早期審査申請書に添付すること)
出典: カナダ知的財産局
ブラジル産業財産庁に出願された医薬品関連の特許出願について同国国家衛生監督局(ANVISA)による事前の同意を必要とする義務規定(産業財産法第229C条)は、新しい法令14.195号により廃止されました。
出典: Simoes IP