米国:意匠特許におけるクレーム文言の重要性
2019年09月12日、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特定の製造品が図面に示されていない場合、意匠特許の範囲はクレームの文言により限定され得るという判決を下しました。
この判断は、C社が図面において特定パターンを開示した意匠特許に関し、類似パターンのプラスティックバスケットを製造販売したH社を相手に起こした訴訟で行われましたが、クレーム文言「椅子のパターン」により、H社製品には効力が及ばないとされたものです。
出典: Osha Liang 法律事務所